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あるあるツイッターは法律上問題ないのですか?

ツイッターとかでよく○○高校、○○大学のあるあるで その学校の変わった特徴を箇条書きにしていますが あれって事実のみが書かれているのであれば 多少は面白おかしく書かれていようが法律的には全く問題はないのでしょうか? 私の出身校も実際にあり、校則というか校内のルールがものすごく厳しかったのですが 例えば「大学生なのに横一列になって雑巾がけをさせられOKが出るまで帰れない」とか 笑い話のように書かれていて非常に不愉快な気分です。 他の人が抗議していたのですが事実を書いているだけで何の問題もない。 それでも納得がいかないようならば訴えてくれても構わない。 否定的な意見を誹謗中傷と一緒にする人がいるから本当に困ると言って聞く耳を持たないようでした。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

名誉毀損ですが、適用の基準が色々あります。 単純な個人、有名人でも何でもない人の場合は厳しめに適用され、誹謗中傷、言いがかり、ほぼ何でも名誉毀損になります。事実かどうかは関係しません。たとえ真実であっても誹謗中傷に当たるような事は名誉毀損となります。 しかし、有名人や政治家などの公人、また会社や学校のような法人などになるとだいぶ緩くなります。公的な活動、責任ある地位、そのような条件が入ると、多少の誹謗中傷は批判の一種と見なされて名誉毀損が成立しなくなります。もちろん程度問題ですけど。 で、雑巾がけをするんですか?確かに面白い学校ですが、その程度では誹謗中傷にもならず、名誉毀損罪で告訴するのは無理だろうと思います。しかも、学校側自体ならまだしも、1卒業生ではさらに無理かと。 あなたを個人的に名指しして(実名でなくとも、分かる人には分かるような場合も含む) その卒業生として学校をバカにするなら可能かもしれません。 でも、大学生に雑巾がけを強制するなんて、常識的に見てもおかしいでしょ? 小中学生なら分かりますが、それのどこが学業なんです?場合によってはパワハラと言えなくも無いのでは?バカにするような書き方でも、公正な批判とも言えるかもしれませんよ。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

あれって事実のみが書かれているのであれば 多少は面白おかしく書かれていようが法律的には 全く問題はないのでしょうか?   ↑ 書かれている事実が、たとえ真実であっても その学校の社会的評価が下がる危険性のある 事実であれば、名誉既存になる場合があります。 名誉既存になれば、刑事罰があり、民事の損害 賠償の問題になり得ます。 名誉既存が成立するためには、次の条件を 満たす必要があります。 1,人(法人も含む)の社会的評価を下げる  危険性のある事実を 2,公然と摘示すること。 社会的評価を実際に下げることは必要ありません。 その危険性があれば充分です。 公然とは、不特定又は多数人が認知し得る、という ことです。 以上から、ツイッターの書き込みの内容によっては 名誉既存になる場合があります。 「大学生なのに横一列になって雑巾がけをさせられOKが出るまで帰れない」         ↑ これが、学校法人の社会的評価を下げる危険性があるかは 判断に迷うところです。 裁判などをやってみないと判らないかも知れません。 ただ、例え評価を下げる危険性があっても、それが 正当な評価であれば、違法性が阻却され、名誉既存に ならない場合もあります。

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