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医療費控除について
78歳の母親が心臓カテーテル治療をおこないました 現在、 1 特定医療費(指定難病)受給者証 2 後期高齢者被保険者証 3 介護保険負担割合証 上記の3種類を所有しています。 カテーテル治療内容=心臓カテーテルバルーン治療です。 上記の 1および2を利用して、心臓カテーテル費用の医療費控除を受けることは出来ますか? お忙しい中、回答のほどよろしくお願いします。
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医療費控除は、医療費を支払った方が確定申告で控除を受けることですね。 2015年1月1日~2015年12月31日までに支払った医療費の控除は、2016年(今年)以降の確定申告で医療費控除ができます。 医療費控除は、1年間に実際に支払った医療費の合計額-(保険や補助金などで補填される額)-10万円(または、支払った人の総所得金額などが200万円未満の場合は総所得金額の5%)です。 ですから、1年間に実際に支払った医療費の合計から、助成金など受け取った分を差し引き、10万円または総所得金額の5%を超えていれば医療費控除として申請できます。 ご質問は、高額療養費の申請とは違いますか? 病院の窓口で支払った高額の医療費を、申請によって還付する手続きは高額療養費申請であって、医療費控除ではありませんね。 窓口で支払った医療費の還付は、お使いの保険組合や国保であれば国保課にお問い合わせされれば良いです。 確定申告での医療費控除であれば、税務署にお問い合わせをされれば良いです。 なお、医療費控除の際は受給者証や保険証などは必要ありませんよ。
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早急の回答ありがとうございました