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ダビングされたDVDを買うのは違法?

録画した番組をダビングして販売するのは違法ですよね。 では、それを購入するのもやはり違法なのでしょうか。 (違法だと知っていて購入した場合、違法だと知らずに購入した場合で違うのでしょうか) また、ダビングDVDとなんらかの品物を交換する場合は違法なのでしょうか。 (お礼の品ではなく、もともと交換目的の場合です) 回答お待ちしております。

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.4

参考 政府公報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200912/3.html 「模倣品や海賊版などのニセモノを製造・販売することは違法であり、私たちが購入することも、犯罪に手を貸すことにつながります。」 違法でないとはさすがに書かれてませんが、「製造・販売」が違法といいながら購入は「犯罪に手を貸す」という言い方に留まってます。 本当に違法ならこんなごまかし方しないでしょう。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.3

認識していようが違法ではありません。罪になるなら何罪か教えてほしいものです。 著作権法に単純所持の罪はありません。まぁ児童ポルトとは目的が違いますね。 著作権侵害というのは具体的には複製権、上演権、公衆送信権など、著作権のいづれかの権利を侵害することです。 購入することは複製ではありません。譲渡権、頒布権はありますが、譲受権はありません(もしあるならお店で正規のDVD買うにも許諾がいることになります)。 所有権であれば、刑法256条に盗品等譲受罪があって、盗難品と知りながら買うのは罪になりますけどね。海賊版DVDは所有権の問題ではないので(著作物は無体物であって財物でない)。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.2

違法ですよ。 違法と分かっている商品、たとえば盗品と分かっているものを買えば、それは罪になります。 その中身が特殊なポルノとか、反社会的なものであれば、持っているだけでも違法になります。 単にテレビを録画したり、映画をダビングした程度であれば、現実につかまることはないでしょう。 お金を払うかどうかは法的には関係ありません。売買にかかわらず、所有すること、閲覧することが問題なわけですから。

回答No.1

単に購入するだけなら違法ではありません。 こういう回答すると叩かれることもありますが、著作権情報センターのパンフレットにも書かれていることです。無料パンフを請求しないと読めないものかと思っていましたが、最近WEB上でも読めることを知りました。 http://www.cric.or.jp/qa/qa.html#8 このうち「生徒のための著作権教室」の「デジタルブック (B5判 28ページ)」を参照してください。16ページに書かれています。 もちろん、この専門家は違法コピー品の購入を推奨しておらず、たとえ安くても買わないことが大切だとしています。倫理的な問題です。 刑法第256条を根拠に海賊版の購入が犯罪だという人もいますが、これは財物に関する罪、財物は有体物なのでたとえば美術館から盗まれた美術品を知りつつ購入することは罪に問われますが、無対物の権利である著作権を侵害しているものを購入したからといって盗品等譲受の罪にはあたりません。

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