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拘留無しの送検の場合、数年後に呼び出されることが?
逮捕・拘留された場合は、23日以内に検察は起訴するかを決めないといけませんが、それ以外は期間は特に設けられてないですよね? その場合、検察はその事件の取り調べを数年後にできたりするんでしょうか? 喧嘩とかちょっとした傷害事件で罪も認めていれば、逮捕も拘留もされずに取り調べだけ受けて家に帰されるみたいですが、その後、送検されその被疑者が検察から呼び出される時期に特に目途は無いのでしょうか? 検察は少ない人数でたくさんの事件を扱ってるみたいですから、やはり23日以内の起訴・不起訴を決めないといけない事件が優先になりますよね。 そうなると5年後10年後に「そろそろ、あんたの事件を扱うことにします」という感じで、忘れた頃に呼び出されることもあるのでしょうか? 時効になると起訴できなくなりますから、面倒なときはその時効いっぱいの期間まで呼び出しを引き延ばすこともある? 傷害だと時効は10年ですから、9年11ヶ月後とかに検察での取り調べ開始ということで呼び出されることがある?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
理屈のうえではありえます。しかし、実際に9年以上後に取調べをしても当事者の記憶が相当薄れているでしょうし、正確な判断はできなくなります。ですから、5年以上置いておき、そこから取調べということは現実にはありません。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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