- 締切済み
チケット詐欺で友人の分のお金も取られたら…
閲覧ありがとうございます。長文お許しください。 自分が友人の分も含めて取引したチケットで詐欺に遭い、お金を取られてしまったらどうしますか? 昨年、友人Aに取引してもらったコンサートチケットで詐欺に遭いました。 7、8年間チケット取引をしてきましたが、お金を取られた経験は初めてでした。 オークションを通しての個人取引で、詐欺が怖かったので色々と私もチェックしましたがすべて「とてもいい」評価だったので、取引を進めてもらうようお願いしてしまいました。 私も非常に軽率でしたし、目の前のチケットの誘惑に負けてしまったことを猛省しております。 しかしAは詐欺に遭っても「お金取り返さなきゃ!」というどころか新しいチケットを探して「チケット手に入ったから行ってくるね!楽しみ!」とアピールする始末です。 私が詐欺に遭ってパニックになり、警察への被害届の提出方法や内容証明の手続きについて調べている間、彼女はのうのうとコンサートを楽しんでいました。 かなりの大金であったため、どうしてもお金を取り返したいと思っていましたので私が動けることなら動きたかったのですが、内容証明や被害届の提出は直接の取引相手である友人がやらなければ意味がありません。 ですので、一から丁寧にやり方を提示した上で内容証明や被害届を提出するよう言いました。 するとあっさりと「提出できたよ!」「受理してもらえたよ!」との連絡が来ました。 本当にやってくれたのか疑わしかったですが、信じて待つことにしました。 しかし数ヶ月経った今も返金の連絡はありません。 そこでいよいよ少額訴訟する考えに至りました。しかしここでもAはやる気が無いというか面倒くさがっているようで、メールも既読をつけたまま返事をくれません。 本音を言ってしまえば、「自分一人の問題じゃないんだから、そんなに取り返す気が無いのなら私の分のお金を返して」と言ってしまいたいのです。(私の分のチケット代はAに渡してあります。) 私が巻き込んだ立場であれば、一度に返せなくとも少しずつ返していくと思います。 もちろん、自分も同じ被害者の立場ですが、友人に申し訳ないという気持ちでそのような行動に出ると思うのです。 しかしそんな気は一切ないどころか、しつこく今回のチケット詐欺のことについて連絡してくる私を面倒に思っているように見えます。 私が訴訟などをやれるならやりたいですが、直接の取引相手でない私がやっても何ら効力も果たしません。 しかし当のAは何も解決しようとしてくれない。 私はどうすれば良いのでしょうか?高い勉強代だと諦めようかとも考えました。 当然、軽率だった自分が悪いので最悪お金が返ってこなくとも仕方がないと思っています。 しかし、相手の住所や名前が本物であることを突き詰めており、メールアドレスもまだ使えている状況なのでなかなか諦めきれません。 私に出来ることはあるのでしょうか? 本題と逸れてしまいましたが、皆さんなら自分がAの立場だったらまずどのような行動に出ますか? そして私はAにガツンと一言言ってしまってもよいのでしょうか? ご回答お待ちしております。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oyatsuya
- ベストアンサー率21% (111/517)
質問者さんもAさんも、同じ額を失ったはずなのに、温度差が大きいのが変な気がします。 経済力がAさんのほうがかなり豊かってことですか? その取引の内容の実際は、質問者さんも閲覧できるんですよね?閲覧して取引の完遂を確かめました?その落札者はAさんで間違いなかったですか?
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
経緯がはっきり分からないのですが・・・ 1・貴方はAにチケット代を渡した。 2・貴方はAからチケットをもらっていない。 という事ですね。 取引はAが詐欺相手と話して振り込んだ。ということでしょうか? だとすると、貴方はチ家tt尾を受け取るか?もしくは預けたお金を返してもらえる。のどちらかです。 とりあえず、去年の話なのでチケットは諦めて、お金を返してもらうと良いです。 後は取引をしたAが詐欺で訴えてて捕まえてもらうか・・・ 裁判を起こして差し押さえするか・・・ その時には、貴方も裁判費用を半分出す。というのが良いです。 Aへの話としては、 Aの取引なので、Aが裁判の当事者で有りAが訴えなければいけない。 裁判等になれば費用は半分出す。 でもAが動かない限りかえってこないので、動かないならとりあえずチケット代を返金してもらう。
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
結果はどうあれ、やれるだけのことはやりたい気持ちは理解できます。 しかし、現実には、お金が戻る可能性は限りなくゼロに近いです。 また、この責任は友人も貴方も半々だと思います。 なので友人に代金を弁償させることもお門違いですね。 友人と貴方に温度差があるので、友人を責めたい気持ちも理解できますが・・・ どうしてもトコトンやりたいなら、友人に代わって貴方が代理人となって行動を起こすことはできますよ。 住所・氏名が実在する人物なら、追い込むことは可能でしょう。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
ひとつ、大きな勘違いをされているようです。 >警察への被害届の提出方法や内容証明の手続きについて そんな事をしても「お金は返ってこない」です。 犯人が詐欺罪で検挙され、有罪の判決を受け、刑が確定したとしても「お金は返ってこない」のです。 何故なら「警察は、民事(お金のこと)には、介入してはいけない」と法律で決められているからです(これを「民事不介入」と言います) お金を取り返すには「犯人を損害賠償請求訴訟(少額訴訟)で訴えて、裁判をやって、裁判に勝って、勝訴判決が書かれた判決文を手に入れて、その判決文を使って、相手の財産を法的に差し押さえするなどして、回収する」必要があります。 で「裁判」にも「差し押さえして回収」にも、裁判所に払う「費用」が掛かりますし、回収が「空振り」して、回収できない場合(無い所からは取れない)があります。 「素人が裁判しても勝てない」でしょうし「法的に差し押さえして回収する手続きも判らない」でしょうから、弁護士などのプロに「依頼」しないと、埒が開きません。 弁護士などのプロに依頼すれば、手数料だけで10万くらい軽く飛んじゃうので、犯人から回収に成功しても赤字です。 貴方(またはご友人)は、プロに頼まず、自分だけで裁判して、自分だけで差し押さえの強制執行の手続きをして、自分だけで強制執行に基いた回収作業を行なえますか? 裁判所に提出する書類に1文字でも間違いがあれば、手数料と印紙代の数千円を失い、書類不備で書類の受理を拒否されます。 >そして私はAにガツンと一言言ってしまってもよいのでしょうか? 貴方は「現実が見えてない」です。Aさんの方が、よっぽど「きちんと現実が見えている」と思います。 つまり、こういう詐欺に遭ったら「野良犬に噛まれたとでも思ってさっさと忘れて、コンサートを楽しむ方が、10000倍マシ」です。
お礼
ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございます。私も同罪だと頭の中ではわかっているのに、何も考えていない友人に腹が立ちつい責めたい気持ちになってしまいました。情けないです。ご理解頂けただけで嬉しいです。 もう、諦めるしかないと思っていますが、出来ることはやってみたいと思います。ありがとうございました。