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チケットを譲る相手にキャンセルされた

コンサートのチケットを譲る約束をしていた相手と当日急に連絡が取れなくなり、チケットが無駄になってしまいました。 この場合、相手にチケット代を請求する事は法的に可能ですか? 詐欺として被害届けを出してもいいのでしょうか? 電話もつながりませんし(着信拒否されているようです)、配達証明で手紙を送っても受け取り拒否されて困っています。 こちらがチケットを譲ってもらう立場ではないので、詐欺とはいえないのでしょうか? どなたか分かる方が居ましたら回答お願いします。

みんなの回答

  • 999taka
  • ベストアンサー率30% (77/252)
回答No.2

どうしても、なら 少額訴訟 があります。 請求額に 今までの、コストが乗せられるかは、法律のカテで お聞きになられることをお勧めします。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

詐欺ではありません。債務不履行です。 刑事事件ではないので被害届は出せません。 請求は可能と思われます。

rinna12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民事と言うことは、裁判を起こしたり、内容証明を送ってもそれらの費用は相手には請求できない、と言う事でしょうか? 内容証明は法的効力がないので、送っても相手が無視したらそれで終わりですよね。 チケット代12000円なのですが、その為に色々やってもこちらが損をするだけでしょうか… 住所はわかっているのでこのまま放っておくのもしゃくなのですが、 結局は泣き寝入りでしょうか…

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