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書類に記載されている附帯設備が存在しない
賃貸契約の借主です。重要事項説明書に附帯設備として記載されているものが存在しないことが発覚した際の対処方法を教えて下さい。 初めから存在していないものと、故障していて製造後四半世紀が経過、部品の製造もとうに終了しているため修理も出来ないものとがあります。 存在しないものは、浴室乾燥機で浴室にあるのは換気扇だけ。 故障しているのは、ビルトインのオーブンレンジです。 いずれも自分には無用の長物、使うこともないから…とよく確認しなかったのですが、他のことでトラブルがあり、怖くなって契約書の附帯設備の項目をチェックしたところ発覚。 どのように対処すべきか考えあぐねての投稿です。 現在、引っ越ししてきてから1ヶ月ほど経過しています。 契約後1週間の間に提出する瑕疵などをチェックする表(現状確認書)には、そもそも附帯設備の記載はありませんでした。 それでも備考として余白にでも書けば良かったのでしょうが、そもそもその時点では、使うことを考えていなかったので、チェックするといった頭がありませんでした。 この場合、今からでもすぐに連絡した方が良いでしょうか。 連絡するなら仲介業者でしょうか、大家でしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
仲介業者に連絡しておいてください。あなたとしてはなくてもいいのかもしれませんが、解約する際、あったはずのものがない、あったけど壊れたことが、あなたの責任にされかねません。入る際の設備の有無や状況をあらかじめ確認しておく必要があります。できれば、壊れているものの写真を撮っておき、初めから壊れていたことを後で証明できるようにしておいた方がよいでしょう。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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