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協定道路の質権設定の目的、メリットとリスク
先日、家を建てるために土地を購入しました。 その土地と隣接する他の3区画は道路に面していないため、その土地と他の3区画それぞれが土地の権利を持つ形で、一部の土地を協定道路として整備しています。 (協定道路の土地を4分割してそれぞれが土地の権利を持っています) 残り3区画は建売業者が購入して建売を建てはじめているのですが、売り主より、 「協定道路部分について質権の設定を交わしたいと建売業者が言ってきている」 という連絡がありました。 売り主からは以下の様な話をもらっています。 ・質権を設定するのは協定道路部分のみで、土地全体ではない ・協定道路部分でトラブルが起きないことが目的 不勉強で質権というものがそもそもよくわかっていないのですが、 協定道路部分に質権を設定するということは具体的にどういうことなんでしょうか? うちのメリット、一方で追うリスクはなにかあるのでしょうか? ご教示お願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
質権とは、要するに、借金などの人質です。質屋に、物を質入れし、お金を借ります。そのお金を返さなければ、その物を取られるわけです。 道路に質権を設定するのは、工事代金などが支払われない場合に、その土地を業者が売り払ってお金を回収したいということでしょう。払われなければ売り払われる、というリスクがあります。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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