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自由席の切符の予定変更について

新幹線・在来線の自由席の切符(特急券、乗車券)ですが、日にち指定して販売していると思います。1回だけ変更できる、ということになっているようです(要確認)。 どうしても2回目の変更の必要が生じた場合、規定上変更はできないので、一度払い戻した上で再度購入ということになるのでしょうか。利用者側から見ると、それは何回でも変更できるのと同じことのように思うのですが。その切符の紙に拘っているわけではないので結局は変更できているということになるのでは?と思うのですが、どうでしょうか。 また、乗車予定日のあとでも変更できるのでしょうか。座席指定ではないので自由度は少しは高いと思いますが。いかがでしょうか。

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  • E-1077
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回答No.5

一回目は手数料はなしで変更可能。二回目からは払い戻したうえで変更することになる。それだけの違いです。よって発車時間内なら何度でも変更できることになりますね。 乗車予定日のみの記載ならその日中の払い戻しは可能ですが、最終電車が発車したのちは無理です。乗車予定日を過ぎての払い戻しは出来ません。 あくまでもその電車に乗るための料金を支払いましたという権利書ですから、それを過ぎたなら単なる紙切れに過ぎません。それを払い戻ししろというのはもうたかりゆすりです。 ちなみにですが、自由席の切符を持っている場合はその日の内ならば変更せずに次の電車に乗るという事の方が多いと思います。だから自由席なのだと思うんですけど。座席指定は電車号数も車両番号も座席も指定なので、絶対にそれに乗らないとだめですが、それ以降の電車の自由席には乗れます。差額は返ってきません。よって発車前に申し出て変更する必要が出てきます。 自由席乗車券切符で変更というのは日付をずらす場合のことですよね?よって二回目以降の変更は手数料がかかるので、払い戻したうえで買った方がお得ということになります。変更して次の日も乗れなくなったとわかった時点で動かないと無駄になりますよね?よって二回目以降は払い戻しをして~となるのです。 自由度が高いと言っても、商売ですから。そんなに客に都合よくは出来ませんよ。そんなことを言ったら使われずに捨てられた切符は沢山ありますし、何年たっても換金できるとなればすごいことになってしまいます。あり得ない話ですよ。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.4

>新幹線・在来線の自由席の切符(特急券、乗車券)ですが、日にち指定して販売していると思います。 概ねお考えの通りです。但し、原則は発売した日から有効となる切符を発売し、前売りについては1か月前から発売できるという規定です。内容によっては前売りを拒否されても文句は言えません。 以上の事由から、特に申し出がなければ購入日から有効の切符を発売されますし、発売時に乗車日を確認しない駅員も少なからずいます。 >1回だけ変更できる その通りです。JR(や多くの交通機関)でいう「変更」とは変更前後の金額を比較してその過不足の精算をするだけで希望の内容に変更できることを言います。(言い換えると、変更後の内容を最初の購入日に買った場合と同じ値段で買ったのと同じ金額になる) >2回目の変更の必要が生じた場合、規定上変更はできないので、一度払い戻した上で再度購入ということになる その通りです。但し、変更の場合は、上述の通り金額の過不足の精算のみで、手数料の類は一切発生しませんが、払い戻しの場合は手数料が発生しますので、手数料分損します。 >利用者側から見ると、それは何回でも変更できるのと同じことのように思う 質問者様がそう思うのでしたら別にそう思っていただいてもも構いません。確かに払い戻しさえすれば別の切符に買い替えることができますので、広義には変更できると言えるかもしれません。JRでは少なくともその切符の有効期間内なら払い戻し自体ができないケースが少ないので、手数料の発生を無視すれば自由に変更できるようなものと思うこともできます。 但し、変更と払い戻しでは以下のような点で概念が異なります。 ・割引証、割引券のようなものを使用して割引購入した場合、変更は新たな割引証等の提出なしで割引購入可能。再購入は新たに割引証等を提出しないと割引購入不可能。 ・いったん購入したものを変更した場合は、購入時の諸条件がそのまま適用されるが、再購入の場合だと、諸条件は再購入した時点での諸条件となる。 無割引の普通切符ではめったにないですが、たとえば「乗車前に買わないと適用されない」などの例外があった場合に、変更なら実際に乗車前に購入しているのでその条件は適用されることになりますが、再購入なら適用できない事例が生じることになります。 購入後に運賃値上げや効力(有効日数など)の変更があった場合も、変更の場合は購入時(運賃や効力変更前)の物が適用され続けます(要するに値上げ後に変更した場合旧料金同士の差額で精算)が、再購入の場合は変更後の物が適用されます。(払い戻しは値上げ前の条件で払い戻しされますが、購入は値上げ後なら値上げ後の金額で発売されます) >乗車予定日のあとでも変更できるのでしょうか できません。 変更・払い戻しともあくまでも有効なもの、使用していないものに限りできます。 (有効期間内で使用中の物は特に定める場合のみ変更できますが、計算が単純な差額計算にならな場合もあります) 切符は以下の物なら有効です。 ・指定券は券面記載の出発時刻より前の物 ・自由席の物は有効開始日より前の物あるいは有効開始日から有効日数以内の物(憂苦期限が過ぎていないもの) たとえば12月中に1月1日乗車の新幹線乗車券・特急券(東京-新大阪)を買ったとします。 この場合、乗車券の有効期間は4日間、自由席特急券の有効期間は1日間(指定日のみ有効)ですので、以下の通りになります。 ・12月中:変更払い戻し可能、ちなみに有効期間外なのでそのままその切符を使うことはできません。 ・1月1日:変更払い戻し可能、切符はそのまま使えます。 ・1月2-4日:特急券は無効のため変更・払い戻し不可、乗車券は可。乗車券は4日中に改札に入れば、そのまま大阪まで利用できます。(但し5日以降は改札を出ることができなくなりますので、4日の最終で降りた駅で特別な処置をしてもらって改札を出、5日の始発で移動を続けることになります) ・1月5日以降:無効のため、変更払い戻し不可 すなわち、乗車予定日のあとというのが文字通り翌日以降(上記で言う1月2日以降)という意味なら、変更できないのはもちろん、その切符を使用することすらできません。 自由席の切符の場合は、乗車日より前に買う(事前購入)メリットはあまりなく、概ね以下のような事例が回避できる程度です。 ・乗車駅が無人駅で、乗車時に切符を買えない。 ・乗車駅の窓口営業時間に制約があり、乗車日には窓口が開いてない可能性がある。 ・乗車駅の窓口が混んでいて切符がすぐに買えない可能性がある。 ・乗車駅に余裕を持って行けない(どう工夫しても出発間際に着いてしまうなど)ので、事前に切符を買っておきたい。 ・不明な点を確認しながら買いたいので、すいている時間帯にゆっくり確認しながら買いたい。 ※上記はあくまでも普通の切符の場合の話です。 券面に「企」「契 乗車票」などと書かれた予め割り引いて(特殊な条件で)発売された切符の変更・払い戻しは切符ごとに異なります。 

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 JRのwebサイトに詳細が説明されています。 https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/06.html

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

使用前かつ有効期限が過ぎていない切符(定期券、回数券、企画券を除く)は1度だけ手数料なしで変更可能です。(額面上の不足分は付け足せ、余剰分は返却されます) ここでいう有効期限とは、日付のみの場合はその当日まで、列車指定がある場合はその当該列車が発車する時刻までを指します。 1度変更している切符はそのことが切符上にわかるようになっています。 1度以上変更している切符を変更したい場合は「払い戻し」をした上で、新しく切符を発行してもらうことになります。この際は「払い戻し手数料」が必要になります。特急券の場合は220円です。 何度でも変更は可能ですが、払い戻しは1度目の変更とは異なり払い戻し手数料が必要になります。当然ですが、同じ区間でも払い戻せば220円が余計にかかることになります。 JR西日本のおでかけネット きっぷの変更・払い戻し https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/06.html 乗車予定日を過ぎた切符は「乗り遅れ」扱いとなり、指定席特急券の場合は該当区間の自由席特急券扱いで乗車が可能になります。そのほかの切符は期日を過ぎた切符となり、有効期限切れで無効になります。払い戻しはできません。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

払い戻しには手数料がかかります。1回だけの変更には手数料がかかりません。 変更や払い戻しができるのは、使用前の切符の「有効期間内または有効期間の開始前」だけなので、乗車予定日を過ぎたら変更も払い戻しもできません。その切符は紙くずになります。

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