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健康保険について。2

 先ほども質問させて頂きましたが、また疑問が・・・。 例えば、3人家族(1人会社経営者)で国民健康保険に1所帯として加入しているとします。そこには所帯主以外に2人収入あるものがいた場合 1. 3人の内、所帯主以外の1人が収入130万以上なのになぜ国民健康保険に1所帯で加入できるのか? 2. もし、所帯主以外の所得をきちんと申告していない場合で、2人のうち1人が抜けた場合、残った2人の国民健康保険加入者の保険料は上がるのか?  先ほど同様説明不足な点もあると思いますが宜しくお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民健康保険には扶養という制度が有りません。 所帯主を中心に家族が加入員となって加入しますが、加入者全員の前年の所得を基に所得に対する保険料である所得割が計算され、それに人員割りや資産割が加算されて保険料が決ります。 このように、所得に対して保険料を負担することから、加入するのに所得による制限はありません。 加入者の所得の申告の有無に関係なく、加入員が減ると、その加入員の所得割が今まで取られていれば、それが無くなり、その他に人員割りも取られなくなりますから、所帯としての保険料は減額になります。

tapotapo
質問者

お礼

 度々ご回答頂きありがとうございます。 所得の申告は関係ないのですか・・・。130万を超えたら違法なのかと・・・。 難しいです。130万って何なんでしょう。

tapotapo
質問者

補足

 国民健康保険ではなく社会保険に130万の壁があるみたいです。ごちゃごちゃになってしまいました。すみません。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 130万円とは次の場合です。 サラリーマンなどが勤務先で加入する社会保険(健康保険・厚生年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、今後12月ケ月間の収入見込額が130万円を超えると扶養にはなれません。 扶養になると、保険料の負担が有りません。 良く云われる130万円超えると駄目というのはこのことのです。 国民健康保険の場合は、扶養ではなく所帯主と一緒に加入して、保険料も負担しますから、加入するのに収入による制限はないのです。

tapotapo
質問者

お礼

 再度ご説明いただき本当にありがとうございます。 早速友人に伝えてあげようと思います。

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