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飲酒(酒気帯び)運転なのに罰則はないのでしょうか

 つい3ヶ月前にも相談させていただいた者ですが、新年早々またもらい事故をしてしまいました。  今回は、スーパーマーケットの駐車場での接触事故でした。当方は買い物中の妻を待っている間、エンジンを切って駐車場に停めた車の中でナビのテレビだけを着けて見ていました。突然の軽いショックとゴスッという音に驚いて顔を上げると、私の車の前バンパーに接触した後、蛇行運転をしながら走っていく車があったため、すぐに車を降りて走って追いかけ、駐車場を出ようと停車した相手に追いつき、ドアを叩いて運転手を車から降ろし、「今、私の車にぶつけましたよね」と問いただすと「知らない」「気づかなかった」との答えが返ってきました。  相手は60才前後と見られる男性で、車のドアを開けた瞬間、お酒の臭いがして、相手の吐く息からも明らかにお酒の臭いを感じました。すぐに警察と保険会社に連絡するように言うと、「銀行に行ってきてもいいか」(スーパーの駐車場の横は銀行でした)「一度、家に戻ってもいいか」と聞きながら、なかなか保険会社にも警察にも電話しようとしないので、すぐに保険会社に電話をするように強く言い、警察には私の方から通報しました。警察を待っている間も相手の男は私の車を見て笑いながら「こんなキズたいしたことないやろ」だとか「正月早々、災難やわ」と毒づいていました。  警察がやってきて相手の男の検査をしたところアルコールが検出されたとのことで、私はその相手が取り調べられている間、1時間半ほど駐車場で事情を聞かれたり、待たされたりしていました。その後、車の修理会社で見積もりをしてもらったり、あらためて調書をとりたいとのことで警察にも呼び出され、結局その日1日はbk事故のために無駄になってしまいました。相手からの謝罪も全くありませんでした。  私が納得いかないのは、調書を取るために警察に赴いたときに交通課の警官に言われたことでした。  「事故の現場は公道ではなく私有地である駐車場なので、相手の過失を立証できなければ法律上は減点も罰金もない、おそらくそうなると思う。」とのことでした。アルコールが検出され、このスーパーの駐車場まで運転してきたことは間違いない、まして私が追いついて男を取り押さえなければ当て逃げで泣き寝入りをしなければならなかったと思われる事故なのに、相手は何のペナルティもないのでしょうか。接触事故後に追いかけて取り押さえた後、警察が来てアルコール検査をするまで相手の男はタバコは吸っていましたが飲酒はしていません。  どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。 (その後、相手の保険会社とのやりとりで、当然ながらバンパー交換の保証には応じてもらっています。)

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

警察が言っている事は間違いではありません。警察が取り締まれるのは 公道のみです。つまり私道や駐車場等での交通事故は、目撃者が居ない と検挙は出来ない訳です。目撃者は自分だと言われるでしょうが、第三 者や防犯カメラの画像が無い限りは警察は何も出来ないんです。 駐車場であっても目撃者や防犯カメラの映像があれば証拠として認めら れるので、警察は加害者に対して罰則を与える事は出来ます。しかし、 今回はあなただけですので証拠となる物はありませんから、相手に対し て罰則を与える事は出来ない訳です。 公道ではない駐車場であっても、飲酒して運転した事は間違いないので これは警察として罰則は与える事が出来ます。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

まず、考え方が違っているんです。 飲酒運転は、運転者自身に対して行われる行政罰であり、あなたの事故とは別のものです。 あなたが飲酒運転だということで、罰を受けるべきだ!と言う事は出来ません。筋違いなんです。 あなたは、相手から賠償を受ける事はできますが、あなたが相手の処罰を決めたりという事はできないのです。 飲酒のために運転操作が間違って、事故が発生した場合、過失割合として、飲酒していた側に過失加算がつくことになるだけで、それ以上はあなたには関わりが無い話となるのです。 そして、酒気帯び運転や飲酒運転は、道路交通法の反則行為であって道路でなければ適用が出来ません。 私有地の中では違反行為としての摘発はかなり難しいものになります。 あなたはそこに来るまでにと道路を走ってきたはずだ!と書かれていますが、その駐車場に止めた後に、酒を飲んで来て戻ってきて、帰ろうとしていた。という事は全く無いと言いきれますでしょうか? 相手の違反行為と、事故は、別物として考えなければならないものです。 そして、私刑は日本ではありません。あなたがその反則行為を決める事はできないのです。 なので、警察や公安委員会、裁判所などに任せる以外に無いのです。

回答No.3

>アルコールが検出され、このスーパーの駐車場まで運転してきたことは間違いない 例え「間違いない」としても、飲酒運転は「現行犯じゃないと捕まえられない」ので、今回のケースでは検挙できません。 取り締まりを行なう警官が「飲んだ状態で車を運転している現場を、現認している必要がある」のです。 例えば、相手の男性が「接触事故を起こした時はシラフだった。事故後に怖くなって、景気付けに飲んだが、飲んでからは車を運転してない。警察が来るまで車は1ミリも動かしてない」って言ったら、誰も、その「嘘」を「嘘だ」と証明できません。 「飲んだ」のは呼気検査等で証明できますが「いつの時点で飲んだか」は、誰にも証明できないのです(「何時何分に飲んでた」という目撃証言があれば別だけど) スピード違反もこれと同じで「高速道路で、入り口インターから出口インターまで走行した距離と時間を考えると、絶対にスピード違反をしている筈」という状況になっていても「オービスで撮影された」とか「覆面に追跡されて測定された」などの証拠がなければ、検挙は出来ません。 >「事故の現場は公道ではなく私有地である駐車場なので、相手の過失を立証できなければ法律上は減点も罰金もない、おそらくそうなると思う。」とのことでした。 これに付いては「誰でも出入りできる駐車場は、例え私有地であっても、公道に準じる」という判断がなされますが「飲酒運転は現行犯じゃないと検挙できない」ので「法律上は減点も罰金もない」は、正しいです。警官が現認してないですから。 警官が行なったアルコール検査も「単なる参考資料」にしかなりません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>「事故の現場は公道ではなく私有地である駐車場なので、相手の過失を立証できなければ法律上は減点も罰金もない、おそらくそうなると思う。」 この文書は警察官が言った通りのものですか? 貴方がけがをしていなければ道路であっても物損事故なので 民事事件であって警察は不介入です。 また、物損事故においては刑事処分も行政処分もありません。 違反点数も罰金もありません。 子供が誤って隣の家の窓ガラスを割ったのと同じです。 過失があるから事故なのであって 故意に行えば器物損壊で刑事事件になります。 なので物損の場合、通常は警察官は現場を見て双方の免許証で住所氏名を確認し 事故証明が必要なら取りに来てねって言って帰ります。 それだけです。 誰でもが入る事が出来る駐車場では道路交通法が適用される場合があります。 >このスーパーの駐車場まで運転してきたことは間違いない、 そんなことは確認されていません。憶測でしかありません。 スーパーで買って飲んだかもしれませんし。

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