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会社の放置について
友人の合同会社に名前だけ貸して、代表社員?として名を連ねています。 友人が会社をやめることにしたらしいんですが、会社そのものは放置?しているようなんです。 倒産の手続き等、必要ではないのでしょうか? 私に何らかの請求が行くことはないし、大丈夫 と言われたんですが、大丈夫でしょうか? そういうところがアバウト?な友人でもあるので、私が出来るなら手続きしたいと思うのですが、、どうなんでしょうか?
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- pusai
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> 名義貸しするまえに少しだけ調べて、特に責任を負わなければならない立場ではないと思ってはいたのですが… 調べなおして見ましたが、やはり合同会社の「代表社員」は「会社を代表する社員」、株式会社で言うところの「代表取締役」であり、会社の最高責任者の位置づけにある役職のようです。 登記上も「業務執行社員」は名前だけの登録で良いのに対し、「代表社員」は「会社の代表者」として名前と住所まで登録されます(代表取締役の登記と同列)。 「責任を負わなければならない立場ではない」などと言うことは一切無く、登記上は「会社の代表者としての責任を負う立場」というのが正解でしょう。 そして合同会社の解散(営業活動休止)・清算(会社消滅)時には清算人が清算事務を行います。 清算人は誰でも就任することができますが、一般的にはその同道会社の「社員」が清算人になるのが通例のようです。 「代表社員」である質問者様であれば、清算人に就任するのに問題はないでしょう。 > 会社の税金のようなものが、膨れ上がるのではないかと、思っているんですが、そんなことはないのでしょうか? 放置すれば、毎年の法人住民税や登記過料などが膨れ上がるようです。 http://shoumura.blogdehp.ne.jp/article/13389156.html 課税所得が無いから法人住民税を払わなくて良いと勘違いしている方も多いようですが、資本金等に対しての課税部分はその年の課税所得が無くても支払い義務が発生します(個人事業者の場合はこの部分が発生しない) http://shotokuzei.k-solution.info/2011/02/post_130.html 請求は会社住所宛に送られてくるでしょうが住所不定で届かない場合は、会社の代表者として住所を登記されている質問者様宛てに請求されてくるのではないでしょうか
- yymddttmm1
- ベストアンサー率26% (52/195)
合同会社の解散には社員全員の総意が必要です。 債務債権が無ければそれほど面倒では有りませんが放置していても実質的には問題無いのでそのままにしている会社も多いです。 http://www.llc-kobe.net/kaisan/
補足
回答ありがとうございます。 私の調べた範囲では債務責任は無いと思います… 会社の税金のようなものが、膨れ上がるのではないかと、思っているんですが、そんなことはないのでしょうか?
- pusai
- ベストアンサー率38% (451/1161)
質問者様の言う「代表社員」とは、法的には「代表権が与えられた人」という意味でしょうか? (普通は「代表取締役会長」とか「代表取締役社長」とか、役員以上の方に代表権を与えますが、、、) 「代表権を持つ」と言うことは「会社の最高責任者」と言うことであり、質問者様が会社に対して全責任を負う義務があるということです。 代表権が質問者様にあるのであれば、御友人は代表権のない=責任を負わない立場と言うことになります。 ですから法的には、「会社そのものを放置」しているのは代表権のない御友人ではなく、代表権を持つ質問者様ということになります。 会社に負債があれば、その責任も代表権を持つ質問者様にあることになります。 「私が出来るなら手続きしたいと思う」ではなく、「私が責任を持って対応しなくてはいけない」が正解でしょう。 > 友人の合同会社に名前だけ貸して、代表社員 内容も理解せずに「名義貸し」をするなど、質問者様のほうが御友人以上に「アバウトな人間」と思われます
お礼
回答ありがとうございます。 私が一番偉いわけではないですが、役職的に代表社員という役職のようです 名義貸しするまえに少しだけ調べて、特に責任を負わなければならない立場ではないと思ってはいたのですが… 私もアバウトでしたね
お礼
何度もありがとうございます。 本当に申し訳ないです 業務執行社員でした。 膨れ上がった税金を払わないと差し押さえ等にはなりませんか?