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送り主不明の郵便物が届いたら
送り主不明の郵便物が、自分宛に届いた場合、その郵便物は自分の物として扱い処分してもよろしいのでしょうか? 送り主が特定していなければ贈与契約は成立しないと思いますが…どうなのでしょう
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noname#235638
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