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送り主不明の郵便物が届いたら

送り主不明の郵便物が、自分宛に届いた場合、その郵便物は自分の物として扱い処分してもよろしいのでしょうか? 送り主が特定していなければ贈与契約は成立しないと思いますが…どうなのでしょう

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

とにかく送ったんだから、それはあげるよ! という意思があった・・・と考えます。 処分した後に、やっぱりかえせ!!と言ってきても 弁償しなさい!と言ってきても 送ったあなたが悪いよね・・・そもそも送らなければ問題ないよね。 なので、処分しても問題がない、と私は思います。 商品を受け取った日から14日間経過したとき または引き取りを請求してから7日間経過した場合~の話かと思います。 送り主がわからないので、これに当たらず。

その他の回答 (2)

回答No.2

>送り主が特定していなければ贈与契約は成立しないと思いますが 郵便物を送付したことで贈与契約の申し込み意思としては充分でしょう。 民法等には匿名での契約を禁止したりする条項はありません。 譲受契約が成立したとして処分するも、無主物の取得とするも占有離脱物として扱うも受取人の意思次第。 郵便物を受け取り拒否して処分を郵便会社に押し付けるも自由。

回答No.1

勝手に送られてきたのですから、受け取りを拒否しようが、受け取って処分しようがあなたの自由です。 あとから何者かが「受け取ったよね。代金を払え」と言って来ても無視すればいいです。

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