• ベストアンサー

スキャン代行は違法行為ですか?

本や漫画、同人誌が溜まって邪魔なのでスキャンしてタブレットに入れたいのですが、 スキャンする機械もないし量が量なので自分では出来そうにないです。 なので、スキャンを代行してくれる業者に依頼しようと思っています。 調べてみると、業者に頼むのは違法で自分でするなら大丈夫と書いてあったのですが、本当ですか? もしそうなら、自分でやるしかないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (16046/30723)
回答No.2

>業者に頼むのは違法 この辺りはグレーですね。少なくても代行する業者側は著作権者から著作権侵害で民事で訴えれたら負ける可能性が大ですね。 仮に著作権者が代行業者に依頼した依頼主(今回の場合だと質問者さんに当たります)を訴えれば訴えが認められる可能性はあるかも。 例えば代行ではなくスキャンする機材の貸し出しや場所の提供(店舗などでスキャンする機材がありスキャン自体は自分で行う)までならギリギリOKかも知れませんね。 >もしそうなら、自分でやるしかないんでしょうか? 自分でやるのが一番確実なのは確かです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

noname#232772
noname#232772
回答No.6

Googleもまともに使えない人がいるようなので補足しておきますね。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20141104/1415120055 http://www.scapon.jp/pdf/20141104.pdf 「自炊 上告」で一番上に来るのに……

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.5

自炊代行業者が上告したというのは本当なんでしょうかね。ググっても二審敗訴のニュース以外見つかりませんでした。 上告できるのは二審判決が憲法違反か判例違反の場合のみ。本の自炊代行としては初の裁判で判例がない、録画代行ではまねきTV事件で代行業は基本的に著作権侵害になる判例があるから判例違反になるものがないし、著作権事態が憲法違反という主張しても通らないだろう。上告のほとんどは即刻棄却。争われているならニュースになってると思うが。 依頼することも違法です。著作権法には複製権の例外があります。 著作権法第30条 私的使用のための複製では「使用する者」が私的複製をしなければなりません。業者を利用して私的複製する行為も依頼者の複製権侵害といえます。 もっとも、自炊代行業者が主体という判決が出ており、複製したのは自炊業者だけ、依頼者は複製していないという考え方もできます。しかし、それでは「使用する者」の条件が無実と化してしまいます。 主体は自炊業者ですが、依頼者も複製権の責を負っていると解釈すべきでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#232772
noname#232772
回答No.4

>業者に頼むのは違法で自分でするなら大丈夫と書いてあったのですが、本当ですか? 違法かどうかは確定していません。 自炊業者が複数の作家や出版社から訴えられた裁判の第二審では業者が敗訴しましたが、不服として業者が上告しました。 いま最高裁で審理中であり、判決が出るまでは違法かどうか確定しません。 ラフに言うと、引き受けてくれる業者があれば今のうちに頼めばいいと思います。 ただし、その裁判に原告として名を連ねている作家の作品については自炊代行を引き受けないという方針の業者が多いかもしれません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.3

違法行為なのは本当ですが「業者に頼むのが」ではないです。 著作権には複製権というのがあって簡単にいえば、著作権所有者に無断で複製を行ってはいけません。 ただしいくつかの例外があるんですが業者が複製を代行することは、その例外には含まれていませんから複製権の侵害という違法行為になります。 詳細は「著作権法 第五款 著作権の制限」の辺りをお読みください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#249423
noname#249423
回答No.1

グレーですね。スキャナも安いのがありますし自分でやれば完全に合法ですし自分でやれる環境を作ればいいんじゃないでしょうかね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A