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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スキャン代行が違法らしいですが)

スキャン代行が違法?電子書籍の自炊について

このQ&Aのポイント
  • スキャン代行は違法なのか疑問です。著作権法では私的複製が認められていますが、スキャン業者は使用者ではないという理論が主張されています。
  • スキャン代行を頼むことは業者に複製作業をアウトソーシングすることであり、使用者の意思と決断に基づいて行われています。使用者が報酬を支払っていることに変わりはありません。
  • 障害者が家族や業者に頼んでスキャンする場合、違法であるかは疑問です。使用者の意思と決断があるため、個人的な使用として著作権法に基づいて行われていると考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

複製権について、著作権法が権利を保護するために強い効力を持つがために、あえて規定されているのが「著作権の制限」です。その中に私的使用目的の複製があります。 おおまかに言うと、個人的な私的使用は特別に認めようという考えです。したがって、その範囲は狭く限定された範囲でしか認められません。これは厳格に解釈すべきであるとの説が主流です。 >障害者が使用者として、自宅の自分の所有するスキャナーで電子化する際、同居する家族にお願いしてやってもらいました。家族は使用者で無いので違法ですか? 家庭内使用を想定するのは、家庭という場所に加えて、家族も含めて解釈されています。 複製という行為については、子供や身障者の代理に、家族・友人等以外も認めるべきとする説もあります。それにしても、一般的な状況ではありません。 使用者本人と同一視できる補助者による複製は認められるとされています。 現在の考え方は代行業は含まれないし、自己所有の機器に限定して考えられます(附則5条2は別)。(ただし、私見ですが、友人保有の機器を借りて来て家庭内で使用するのは構わないと考えます) 代行業を含めないのは、可能な限り著作権者側の利益を守るためでしょう。つまり、いかにして限定的な状況を作るかの妥協点とも考えられます。簡単に言えば、代行業を除外することだけでも著作権者の権利を保護する効果があるというわけです。 私的使用者が複製が困難という理由によって代行業に依頼するとしたら、逆に考えて、複製が困難なままに置くことで複製権の侵害が減ると考えるわけです。 また、私的使用目的の複製が自由だった録音・録画についても、技術が発達して高品質の複製が可能になってくると、私的使用といえども制限がされるようになりました(補償金制度)。品質がキーワードですね。 個人が家庭内で自炊しても、それほど高品質の複製にはならないなら現状でも制限されないでしょうが、そうでなくなると私的使用目的の家庭内自炊ですらも制限が設けられる可能性はあります。 >クリーニング屋に妻のワンピースを洗濯に出したとします。 クリーニング屋は代行業です。ワンピースを複製するわけではありません(冗談、失礼)。 >「使用者が自分で」コピーを取ろうが、「使用者がコピーの作業を他者に依頼」しようが、コピーをしたのは「使用者」に違いないというのが私の主張です。 「代行業」がキーワードであり、分かれ目なのです。 http://okwave.jp/qa/q6416708.html

goldholmes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私自身は自炊何てばかげているし、よくやるなーと冷めた目で見ています。 ipadも電子ブックも持っていません。 でもスキャンしたデータを公開したり売ったりするわけでもなくあくまで自分で読むだけなのに違法、自分でやれば合法、人に頼んだら違法というのは違和感があります。 この感覚はおそらく、法律の規定が現実社会の進歩と乖離していることにも起因している気がします。 本を買ってかばんに入れる行為と、電子化してipadで持ち歩くことの差異が 私の感覚には無いということです。 行為の差異が無い以上、一方に規制が掛かることに違和感がありますし、実際に作家なり出版社に実害が無く、利用者の利便性が高まる行為に対して規制をかけるのはいかにも不合理だと思えるのです。 つまり、もっというと社会の発展や公の福祉向上を阻害するような思想に成り得るのではないでしょうか。 たとえそれだけ著作権保護が優先されるにしてもです。 著作権についての考え方は良く理解できました。IT技術の進歩により著作権の保護と利用者の利便性が両立できるような社会の実現を祈っております。

その他の回答 (2)

  • yoichi001
  • ベストアンサー率32% (328/1007)
回答No.2

あなたが個人利用する目的で「A」という本の電子書籍化を以来したとき、別の方も同じ「A」という本の電子書籍化をその業者に依頼したとしたら、その業者は同じスキャン作業を2回すると思いますか??? あっという間に、個人利用目的の代行を生業とするはずの業者は、一度スキャンしたものをデータ化して出版社や著者を無視して電子書籍のデータを販売する会社と殆ど同じ状態になっちゃうと思うんですけど・・・・。 一度スキャンしたデータを電子書籍化したら、もとのスキャンしたでーたは自動的に消去されるなんて、夢のような事が実現できれば別かもしれませんが・・・。 ただ、どうしても、合法的にスキャンの代行を他人に頼みたいというのであれば、町の便利屋さんに貴方の部屋に来てもらって、貴方の所有している機器を使って、貴方がご自身で行うような作業で、貴方が所有する本の電子書籍化を頼んで、便利屋さんの請求する作業代金を支払うのは合法のような気がします。(ただ、滅茶苦茶高額になると思いますけど) 業者の専門機器や技術を使って電子書籍化の作業を行うことは、個人的利用の範囲を超えていると思いますけど・・・。

goldholmes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • take0_0
  • ベストアンサー率46% (370/804)
回答No.1

>両手の無い障害者が使用者として、自宅の自分の所有するスキャナーで電子化する際、同居する >家族にお願いしてやってもらいました。家族は使用者で無いので違法ですか? 家庭内なので、杓子定規に解釈しても合法ですね。 >家族がいない場合、お金を払って業者にスキャンを依頼しました。これ違法ですか? 個人的でも家庭外でもないので違法です。 「業」として行えば形態の如何を問わず違法でしょうし、法の妥当性もあると思います。 これを認めてしまえば、コピー品の販売が合法になってしまう危険をはらむのです。 本のコピーを依頼したとして、当人が所有しているということはどうやって確認しますか? 実際は自己所有ではなくてもグレーゾーンですが、ここがキモだと思います。 これが許されたとして、コピー業者の近所に貸し本屋が出来たらどうでしょう。もっと進んで、コピー業者がレンタルサービス(有料、無料問わず)を始めればどうなるでしょう。 そうなれば、実態は完全にコピーデータの販売業ですよね。 「そんなことはない」とおっしゃるかもしれませんが、中古売買を隠れ蓑に、実際はPCソフトのレンタルサービスを行っていて摘発される例があります。グレーゾーンを増やすと、こういう輩が生じるのです。 「代わりにスキャンしておきました」という詭弁を弄して、ダウンロード販売すれば薄利多売で十分に利益は出ると思います。 著作権関係は、使用者の許諾を得ればオールクリアですから、障害者云々のような止むに止まれぬ事情なら、著作者と個別交渉すれば良いのです。 それくらいのハードルは設けておかないと、何でもありになってしまいます。 すぐ「時代遅れの法律」という意見を聞きますが、私は絶妙な条文だと感じています。

goldholmes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

goldholmes
質問者

補足

>家庭内なので、杓子定規に解釈しても合法ですね。 家庭内というのは使用範囲なので、家族=使用者じゃない限り合法とはよめません。 >個人的でも家庭外でもないので違法です。 家庭内の間違いだと思いますが、これも使用範囲と複製する者の解釈を混同されてます。 >本のコピーを依頼したとして、当人が所有しているということはどうやって確認しますか? 代行スキャンに限らず全て確認不可能です。自宅内で自炊しようがその本が自己所有かどうか確かめる方法などありません。自宅内ならなおさら確認不可能です。 同じく歌詞本屋の隣にコピー屋云々以降の話は失礼ですが論点がずれていると思います。「使用者が自分で」コピーを取ろうが、「使用者がコピーの作業を他者に依頼」しようが、コピーをしたのは「使用者」に違いないというのが私の主張です。 その点に対してのお考えをお答え頂きたかったのですが・・・

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