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車庫飛ばしに関して…過失でも

車庫飛ばしは、過失も罰しますか? 引っ越ししたが車庫の記載を変えた場合とか… あと車の保管とありますが、駅の駐車場に置きっぱにしたりしても車庫飛ばしで違法になるんですか? しばらくの間なら別にいいんですか?

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  • ベストアンサー
  • t_ohta
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回答No.1

引っ越しした場合に届出を怠ると ・道路運送車両法の第12条に反し50万円以下の罰金 ・自動車の保管場所の確保等に関する法律の第7条に反し10万円以下の罰金 と規定されています。 まぁ悪質だと判断されない限り摘発される事はあまり無いようですが。 駅の駐車場に置きっ放しは、駐車場の管理者が認めれば保管場所にできるでしょうね。 ただ、駅利用者のための駐車場ですから認められないでしょうし、一般的には利用規約で連続駐車時間の上限が決められているので勝手に置いておいても放置車両として警察に通報されるでしょうね。

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