※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンビニと、スーパーマーケットに、廃棄物処理法)
コンビニとスーパーマーケット、廃棄物処理法の関係とは?
このQ&Aのポイント
大阪の特定の市では、家庭用ゴミの収集を有料化する取り組みが始まりました。
スーパーマーケットやコンビニは、啓発ポスターにより家庭用ゴミを捨てないよう呼びかけています。
もし個人が家庭用ゴミを捨てることで摘発された場合、廃棄物処理法違反により、懲役刑が適用される可能性があります。
大阪ですが、私が住む市は、今月10月に入って以降。
「原則、「市内にある、全てのコンビニや、市の薬剤師協会に加入してる、個人商店方式の薬局・薬店(ドラックストア)」等、委託先の販売場所で、買って貰う、ウグイス色による指定のサイズのゴミ袋に、個人宅つまり家庭用のゴミを、入れて閉じて貰ったのを、指定のゴミ置き場に、置いて貰う事により、家庭用ゴミの収集を、有料化する」体制を、実施し始めました。
これ自体は、「分別収集込みにせよ、実施してる市区町村は、結構多い」と、思います。
私が住む市と、徒歩圏内であれば行ける、北隣の市と東隣の市は、運営母体を作って、北隣の市との境にあって、私の自宅からだと、徒歩で約20分前後行った時に建てた、ゴミ焼却工場で、焼却等のゴミ処理業務を共同で扱ってますが、この東隣の市と北隣の市は、約3~5年前には、既に有料化してるそうです。
しかし、私が住む市は、「諸事情から、ゴミ袋や啓発活動等、必要な準備が遅かったらしく、有料化は最後に実施した」そうです。
質問したいのは、今月に入ってから、最初の週末、金曜日の深夜になります。
行きつけのスーパーマーケットとして、利用してる、24時間営業が売り物で、南隣の自宅最寄駅の駅前にある、ローカル系のスーパーマーケット 。
「私が、夕方近くから、大阪市内へ、電車で用事に行った帰り。
日付変わって、翌日の土曜日の午前零時半になる頃、最終電車の1本前の普通電車で、最寄駅に着いてから、改札口を出て、問題の店舗が、早朝・深夜の出入口と指定してる出入口付近を、覗いた時」です。
その出入口付近には、良くある大きさのゴミ箱が、約3箱あります。
問題なのは、「そのゴミ箱に貼ってた、注意喚起の貼り紙つまり、啓発ポスター」に、なります。
そのポスターに、書いてたのは、「家庭でのゴミは、捨てない様に、お願いします」的な内容に、なります。
これを見た、私。
「家庭用のゴミ、有料化なのが、気に要らん事を理由に、店員さんが4~5人程度と、少ない早朝と深夜に、捨てに来てる人が居るのは、間違い無いなぁ…!?」と、思いました。
因みに、コンビニエンスストア、即ちコンビニのセブンイレブンも、全ての店舗で、「家庭用のゴミを、捨てられるのが多いかして、監視カメラにせよ、店員さんが監視出来る範囲にある、店内の一角に、ゴミ箱を置く事で、家庭用のゴミを、捨てられない様にする」対策手段。
これを、「家庭用ゴミを、捨てられるのを防止する為、ゴミ箱は、店内の指定の場所に、置いてます」的な内容による、注意喚起の啓発ポスターを、玄関付近に貼る等により取ってるのは、新聞で何回か見たり、自宅近くの店舗で、直に確認してます。
店舗の外側に、ゴミ箱を置いてる、(株)ローソンや(株)ファミリーマート(ファミマ)等、同業他社の店舗も、問題のスーパーマーケットで見たのと、良く似た内容(ゴミ箱の置き場所部分以外)による、注意喚起の啓発ポスターは、貼ってます。
しかし、会社に関係無く、セブンイレブンと、同業他社の店舗で、「早朝・深夜は、店員さんが1人~2人程度しか勤務してなくて、自動車も止められる」店舗の場合。
「店員さんが、早朝・深夜勤務の人に、交替する午後10時前後の時点で、ゴミ箱のゴミ袋を、交換するのに、覗いた時。
「いかにも、店舗のお客さんが、捨てたのが、すぐに分かるゴミだけ」が、入ってるそうである。
しかし、翌朝となる、午前5時~6時前後の時点で、店員さんが、朝の掃除するのに、ゴミ箱を覗いた所…。
「いかにも、個人宅による、家庭用のゴミと、すぐに分かるゴミ」が、いつの間にか、捨てられてしまってる」店舗が、結構多いとかで、悩みのタネになってる、そうです。
因みに、「個人宅の個人が、犯人であって、個人が出した家庭用ゴミが絡んだ、廃棄物処理法違反等の疑いで、摘発された事件」ですと、数年前…
「意中のオマケが、入ってたお菓子を、大量に買って、開けまくってから、意中のオマケを取り出した。
そして、不要になったお菓子は、ほぼ全て道端に捨てたが、気づいた通行人からの通報により捜査した結果、問題のお菓子の販売ルート等から、何とか特定した犯人を、 逮捕した」事件であれば、兵庫県警が、摘発してるそうです。
(この部分は、事件カテにより、以前質問してます。)
それから、問題のポスターで、啓発してるのは、全て「地元の市長さんと、市役所にあるゴミ担当課の課長さん並びに、それぞれのスーパーマーケットや、コンビニの連名 」だそうです。
そこで、質問したいのは…
「1つは、私の自宅の南隣の最寄駅の駅前にある、24時間営業のスーパーマーケット並びに、コンビニのセブンイレブンと、ローソン並びに、ファミリーマートが、店舗に貼ってる、啓発ポスター。
恐らく、廃棄物処理法が、メインの法律と思うが、貼る事により啓発してるのは、どの法律の何条の何項が、決め手になると、思われるか?
又、もう1つは、「防犯カメラに、記録されてる映像等から、回数等の状況により、家庭用のゴミを捨てに来たのを、警察が確認して、摘発した」前提で、考えて欲しいが、個人宅の個人である、犯人が逮捕か書類送検されて、仮に地裁での刑事裁判で、正式に起訴されて、有罪となった場合。
「2~3年程度の懲役で、捨て方等で過ぎてたら、初犯でも実刑」的な言い方で言えば、どう言う刑罰が、適用されそうと、思われるか?」に、なります。
お礼
回答、有難うございます…。 「考えてた内容に、出来る限り近い内容で、回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。
補足
回答、有難うございます。 今回は、「行き付けのスーパーマーケットで貼ってた、啓発ポスターを見て、「個人宅の個人が、家庭ゴミを捨てに来てるのは、間違い無い」と、思った。 コンビニも、セブンイレブンが、自社で対策手段を取る前等、地元で営業してる会社は全て、問題の事態にヤられてたか、ヤられてる模様なので、地元の市との合同で啓発ポスターを、作って貼ってた。 この為、「犯人が、個人宅の個人で、スーパーマーケットやコンビニが、現場」であれば、廃棄物処理法メインと思うが、刑罰的には、どの様に適用されると、思われるか?」の意味で、質問しました。 確かに、会社による、ゴミが絡んだ廃棄物処理法等の事件は、新聞やテレビとラジオのニュースで、見たり聞いた限り、「社長と担当役員が、地裁での判決は実刑だったり、会社としては罰金刑等、厳しい刑期の懲役刑の判決が出た事件が、結構多い」と、思います。 参考迄に、地元の市が、原則市内の委託先で販売する、ゴミ袋の料金。 「一番大きい、45リットルの袋のみ、10枚入りの450円なので、一袋辺り45円。 その下となる、5リットルの袋は50円で、一袋辺り2円50銭程、20リットルの袋は200円で、一袋辺り10円。 但し、この5リットルと、20リットルの袋は、サイズが、比較的小さい為、20枚入り」だそうです。