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捨て猫について
はじめまして 近隣に捨て猫が多いのですが捨て猫は現行犯でないと逮捕できないのですが? あと、元の飼い主探しはみなさんされてるんでしょうか? マンションなので防犯カメラは無理でしょうか。
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- kagakusuki
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回答No.2です。 >と言いますと現行犯でないと罰金もなしということですね。 もし現行犯しか罪を問う事が出来ないのであれば、防犯カメラで映像を記録した処で罪には問えないので設置するだけ無駄だという事になってしまいませんか? 現行犯でなくとも、迷子札や体内に埋め込んだマイクロチップの情報等を始めとする何らかの物証により所有者を特定する事が出来れば違反者の罪を問う事は出来るのではないかと思います。 只、仔猫などの様に、まだチップを埋め込んでいない個体の場合は所有者を特定する事は難しいと思います。 それから、根本的な解決策にはなりませんが、「動物の愛護及び管理に関する法律」の第35条には >第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。 >2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。 >3 第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 >4 都道府県知事等は、第1項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第7項及び第8項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。 >5 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。 >6 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。 とありますから、"もし質問者様が御住まいの地域が第1項で規定されている市に該当する場合"には、その捨て猫を市役所に押し付けてしまう事も出来るかと思います。(もしその市役所が有能であれば元の飼い主を特定して指導、若しくは警察等に通報する事も期待できます) 【参考URL】 動物の愛護及び管理に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM
- osusi1500
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近隣に野良猫が多いから捨て猫をしてもいいと考えるのかもしれません。近隣の野良猫に関して、確保して里親を探してほしいという方向で、動物愛護団体などに相談してみてはどうかと思いました。
- kagakusuki
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ペットの遺棄に対する罰則は100万円以下の罰金刑しかなく、懲役刑はありませんので、逮捕(身柄の拘束)までには至らないと思います。 【参考URL】 動物の愛護と適切な管理 [環境省] > 動物愛護管理法 > 概要 > 虐待や遺棄の禁止 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html アニマルウェルフェア(動物福祉)推進ネットワーク > 動物虐待と遺棄について http://www.inunekonet.jp/abuse.html 防犯カメラに関しては、個人の家屋で設置されている所もある事を考えますと、マンションの他の住民や管理会社と相談の上、同意が得られれば設置する事は可能だと思います。
現行犯でも逮捕までは行かない・・
補足
お忙しい中回答ありがとうございます。 と言いますと現行犯でないと罰金もなしということですね。 ビデオは建物中中心なので厳しかもです。