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福祉住環境コーディネーターの問題で…。

福祉住環境コーディネーター2級合格を目指して勉強しています。 試験日も間近に迫っていますが次の疑問が解決できずに焦っています。 「居間、食堂、寝室の天井の高さを2.3mとしたが、台所は2.0mとした」という問題がありました。これは誤りとなっていたのですが、なぜ誤りなのかがわかりません。 誤りの理由を教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

居室の天井高さ(勾配のある場合などはその平均)は建築基準法で2.1m以上と決められています。 台所・厨房も居室とされるのです。 (居室とは継続的に使用される部屋をいいます) 事務所の湯沸し室などは居室にならない場合もあります。

daikousi
質問者

お礼

ありがとうございました。 ようするに「居室」に台所が含まれるということですね。 細かい所ですが、覚えておきます。

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