器物損壊罪の構成要件は「故意犯」なので、故意ではないのであれば立件できません。駐車場内でも当てられて逃げられたから「当て逃げ」にあたるか?というと、こちらは私有地内で当て逃げの構成要件である「公道上」ではないので罪には問えません。つまり、警察は基本的に介入しないことになります。
ただし、質問者さんの言う状況では「器物損壊」で届け出ることが出来ると考えられます。「被疑者不明」としてです。これは「駐車場管理者を被疑者として損壊の意思があったかどうか」ではなく、「駐車場管理者ではない第三者が車両を不当に破壊した」としての被害届を提出できるというものです。駐車場側が「故意の破損ではない。当方に責任がない」と言い張るのであれば、「車両を破損せしめた第三者がいる」と仮定できますので。(弁護士経由なら一発で届出は受理されそうですけど)
これが現場検証して「管理の不徹底による第三者の侵入」が認められたら管理会社の管理不行き届き、「管理の状態は問題ない」なら駐車場側にとっては「車両管理をできたのは駐車場管理者側で故意ではないが車両を破損する原因をつくった」と民事で有利に働かせることが出来ると考えられます。いずれにせよ管理が行き届いていないことは明白ですので、「警察の調書」の有無を作るかどうかです。ここでは法的に処罰を求めるのは難しいでしょう。
一方で民事として駐車場管理者への「預けた車両の管理不行き届き」を理由として、契約無効及び修理にかかった経費(修理代、代車代など)、精神的苦痛の慰謝料を請求することが出来ると考えることが出来ます。
契約上は駐車場とあなたの間で「旅行期間中、車両を現状のまま預かる」サービスであって、不幸な天災(地震、台風、雹や霰など)が理由になければ、預けた状態と違う状態で戻されるのは「契約の不履行」にあたります。駐車場側の保険会社とこちらの自賠責の保険会社とバトらせるか、最初から無理なら弁護士を雇い入れて本格的に訴えることを検討した方がいいかもしれません。
おそらく、あなたと駐車場で話し合っても状況は改善しないですし、バンパーは割れたままですからまず保険会社に相談してください。保険会社で扱えない状態だったり、あなたがもうお手上げということなら、弁護士に相談してください。
お礼
とりあえず、弁護士相談してきました。納得のいく回答が得られました。