- 締切済み
脅迫罪について
例えば怒られたりした時に「おいお前次○○したらどうなるかわかってんだろうな」などを言われたらこれは脅迫罪にあたるのでしょうか? よく「○○しないと殺すぞ」などは脅迫罪になると聞くのですが…(間違ってたらすいません)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- D-Carnegie
- ベストアンサー率20% (35/169)
(脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 「殺すぞ」は「生命に対し害を加える告知」にあたりますのでわかりやすいですよね。 じゃあ、「どうなるかわかってんだろうな」はどうなのか。これはその言葉を発した相手によります。 たとえば暴力団がこの言葉を発すれば、一般人からすれば「殺す(少なくとも身体に対する何らかの暴力をふるう)」等と言われたことと何ら変わりありませんので問題なく脅迫罪になりえます。 いじめられっ子がいじめっ子に言われた場合も同じような結論になります(生命、身体、自由、名誉、財産のいずれかに害を加えられるだろうと感じるから)。 結局、そのときの具体的場合において人が生命、身体、自由、名誉、財産に害を加えられると感じるかどうかが重要です。 ここで、「人がそう感じるかどうか」の判断は一般人を基準に考えます。 ご質問の内容では抽象的すぎてなんとも言えません。 相手は誰なのか、どういう間柄なのか、どういうふうに言われたのかなど色々な事情を総合的に加味しての判断になるからです。 ただ、被害者側が実際に恐怖を感じた場合というのはほとんどの場合一般人も怖がるので上に書いたようなことをいちいち考えなくても脅迫罪は成立しているだろうと思います。 しかし、脅迫罪が成立しているからと言って警察に捕まるか、また裁判まで行くかどうかは別問題です。
- bukkorosu5
- ベストアンサー率0% (0/5)
ならん、事後的な犯罪は警察は原則動かない。民事不介入が原則。というか面倒だから警察は何もやんない。これが現実。
私が以前、脅迫を受け警察に相談した際、相手が脅迫したつもりはなくても、言われた側が 「脅迫を受けた」と思えば脅迫のようです。 法律は解りかねますが、警察はそのように処理をします。 私の場合は、「あんたの電話番号から家を調べて夕方までには行かせてもらうわ」 普通の人間は出来ないけど、俺は調べれるんだよなー。とヤクザとの関わりを感じさせられたり 息子が県内でも結構、有名な中高一貫校に通っており高校三年でしたので、 息子の学校に連絡させてもらうわ等ですね。 ちなみに私の場合は同級生の親御さんで(小学校までの)濡れ衣を着せられたのですが、 相手にするのもばかばかしいので、電話の着信拒否と警察の110番登録をしました。 ご参考まで
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
それは時と場合によります。 友人同士で、明らかに冗談と解るような場合には 殺すぞ、といっても、それは犯罪になりません。 四囲の状況と照らし合わせて、客観的に人を畏怖 させる行為であったか否かで判断されます。 ”例えば怒られたりした時に「おいお前次○○したらどうなるか わかってんだろうな」などを言われたらこれは脅迫罪にあたるのでしょうか?” ↑ と、いうことで、例えば親が子供を叱った、上司が部下を という場合には、脅迫罪にならない場合が多いです。 反面、ヤクザがすごんだような場合には脅迫罪になる 場合が多いです。