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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故での物品の損害について)

交通事故での物品の損害について

このQ&Aのポイント
  • 自転車で歩道を走行中に駐車場から出てきた車がひかれました。相手側が全損を認めたが、全額の補償は受けられないと言われました。
  • 新しい自転車は3万円で購入しましたが、全額の補償は受けられないと言われました。修理する場合は4万円かかると見積もりを出されました。
  • 購入額を補償してもらえるのか、保険会社の言う通りにする必要があるのか、教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.9

あなたの乗っていた中古自転車と同等品が買える「時価」だけしか払ってもらえません。 新車からは時間も経っていて価値も落ちているわけですから。 修理するとしても、修理代として支払う義務があるのは上記の「時価」までです。時価より高い修理代がかかったから払えといっても、法律上はそこまで払う義務はないのです※。 これが日本の法律と過去の判例で、保険会社が提示しているのは当然の内容です。 「時価」より高いものを提示して「安物でいいから新品を買って返せ、安物で勘弁してやってるんだぞ」といっても、それは法律上応じる義務を超えた要求ですから保険会社は応じません。相手に直接請求するのも勝手ですが、応じる義務はないので拒否されるでしょう。 裁判をして要求に即した確定判決を勝ち取れば、相手の保険会社も文句なしに判決どおり支払ってくれるわけですが・・・法律の規定よりオーバーで過去の判例ともかけ離れた要求を裁判所が認めるとは思えないので、カネと時間が無駄になるだけかと。 ※そうはいっても時価の低い車が被害者で、修理代も足りないくらい、買い換えもできないような金額では示談もまとまりませんので、「修理代だったら一定額までは時価を超えても出す」という特約が流行り、最近では多くの保険でついているのです。 この特約を使う条件は「必ず修理をしてもらい、その修理金額(上限以内)のみを支払う」ですから、質問のような状態となります。

osietehosiina
質問者

お礼

色んな方が教えてくださり、すごく納得することが出来ました。 やっと書類を書く気持ちになれました。 みなさま、本当にありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • AD-ASTLA
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回答No.8

保険会社の言う通りにしないといけないのか ; 保険会社が金額を決めているのではなく、法律上賠償してもらえる金額しか保険会社は加害者に代わって支払うことが出来ない、と言うことです。 保険会社の言うとおりにしない、と言うことは、(一般的な)法律上の賠償責任額を超過して弁償しろと言っている訳ですから、仮に裁判になったとしても、答えは同じです。

osietehosiina
質問者

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回答No.7

>それよりも安い普通タイプの自転車にして、部品込みで3万円と言っているのに、全額払えないと言われるものなのでしょうか? 言われます。 「法律上の損害賠償責任」における損害賠償額は、その財物の時価額を限度としています(最高裁判所の昭和49年4月15日判決) したがって、保険で出るのは「乗っていた自転車の同等品(同じ性能、同じだけ時間が経って古くなった物)を買うと、いくらするのか?」と言う金額までです。 例えば「同じような古い自転車が、中古屋で5000円で売られている」のであれば「保険で出るのは5000円まで」です。 >私はあたられて、自転車が全く使えない状態になっていたのに、新しい自転車さえも払ってもらえないのでしょうか? 前述の通り「払ってもらえない」が答え。 >仮に修理したら4万円ほどかかると見積もりを自転車屋さんで出してもらいました。 例え「修理に4万かかった」としても「法律上の損害賠償責任における損害賠償額は、その財物の時価額を限度とする」と言う判例から「同等品を中古市場で買った場合の額」までしか賠償されません。 >それすらもそれで修理に出していたらその分は払えるけど、購入の場合は違うと言われました。 前述の通り「修理しても、購入しても、同等品を中古市場で買った場合の額が、限度額」です。 >私は購入額を払ってもらえるのか、それとも保険会社の言う通りにしないといけないのか教えて頂きたいです。 保険会社の言う通りにしない場合は「示談決裂」です。「示談が決裂」してしまうと「保険会社は無関係」になってしまいますので、貴方は「加害者を、民事裁判で訴える」しかなくなります。で、裁判しても、裁判官は「同等品を中古市場で買った場合の額だけしか、損害賠償を認めない」です。しかも、その「数万円の賠償金」を回収するには「賠償金の額を超える費用」がかかります。 つまり、裁判にした場合「勝っても赤字」です。 保険会社の言う通りにした場合は「示談成立」です。「示談成立」ですから、貴方は「同等品を中古市場で買った場合の額と同程度の示談金」を受け取って、この件は終了です。

osietehosiina
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  • moyue
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回答No.6

初めまして。 我が家の場合ですが、 当時小学生の息子が、自転車で車と接触しました。 車の方が、一旦停止の標識がありました。 自転車は、前輪とハンドルが、破損していました。 幸い息子は、かすり傷程度だったのでこちらとしても 自転車さえ弁償していただければそれでいいと思っていました。 怪我をしていましたが、そのうち治る程度だったので病院の 検査も必要ないと判断しました。 相手の方は、その日のうちに菓子折りを持って謝罪にいらっしゃいました。 その後、相手方の保険会社の方から電話がありました。 事故の時に乗っていた自転車の購入価格、購入時期など聞かれました。 購入して数年は、経っていました。 多分、質問者様同様、当時の自転車の時価、修理代など保険金の支払い時のデータに するための聞き取りだと思われます。 2~3万円位の自転車でした。 母親の私も当然、新品の自転車が、弁償してもらえるものと思っておりました。 ですが、保険屋さんは、あくまでも「修理代」「時価」での対応です。 なので、主人が、保険屋さんに話をしました。 「保険対応も良いですが、2~3万円のことで保険を使うと等級が、上がるでしょ。 そのこと、相手の方に説明したの? 2~3万円のことなら保険使わないで弁償した方が、お得でないの?」と。 そしたら、相手方から自転車購入費用が、振り込まれました。 これが、合理的な対応だと考えます。 自動車保険を使うと、次回から保険金が上がります。 そのことを相手の方に説明した方が話が、早いような気がします。 お怪我が無くて、良かったです。 納得のいく対応をしていただけると良いですね。

osietehosiina
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  • 86tarou
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回答No.5

損害賠償は修理して直るならその費用が支払われます。ただし、全損等で修理費用が高い場合には、その自転車の時価額となります。要は最高でも時価額であり、その範囲内で修理が出来るならその費用ということになります(どちらか安い方)。 賠償は現金で払われるのが一般的で(全損の場合は時価額で現金化されたことに…)、これを何に使おうとあなたの自由です。ただ、これで儲かるようなことにはならないということです(新品になれば、あなたは価値的に儲かることに)。 保険屋の言う通りにする必要はありませんが、争うことになるようならそれなりの費用を掛けて裁判等で争うことになります。その費用も考えて、どこまで要求するのかはあなたが判断するしかないでしょう(費用が掛かっても実質的に損しても、新品が買えるような金額を貰って自己満足するのもあり)。 ですが、大抵はそこまでしても満足できる結果は得られません。なので、あなたはその自転車の価値(時価額)を上げる努力をして交渉することをお勧めします。中古自転車屋で同等の自転車で高そうなのを探し、それを提示するとかです。何も言わなければ、保険屋は出来るだけ出し渋ろうとするのが普通です。これは保険料が収入で、保険金が仕入れみたいなものですので、必然的にそうなります。

osietehosiina
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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>私は購入額を払ってもらえるのか、それとも保険会社の言う通りにしないといけないのか教えて頂きたいです。 自転車の場合、燃えたり回収不能(引き揚げられない場所に落ちたとか引き揚げに費用がとてつもなくかかるなど)にならない限り全損扱いしなかった記憶があります。 保険会社も通常は修理にて対応とします(いくら新車よりたかくても修理ができるのなら修理になります、ただ、高級自転車の場合は減価償却を主張することがあります)。 >新しい自転車に3万円かかりました。全額出してもらえるのかと思っていたのですが、全額は払えないとなりました。 修理しないのなら、事故にあった自転車の時価(残存価値)換算して支払いますよということだと思います。

osietehosiina
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  • tzd78886
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回答No.3

不満なら民事で裁判を起こして戦うしかないでしょうが、費用を考えても現実的ではありません。 納得いかないでしょうが、基本的に使えなくなった自転車は新品と同等ではないということになるので、見合った価値の分しか弁償する必要はない、ということになります。 もし修理に出していたら4万で、その分は払えると言われたのでしたら、それは妥当な額です。付け加えるなら修理期間の代車の利用が有料であればその分も請求できます。 壊した「中古の自転車」の価値が新品と同等になるということはあり得ないのです。 言い換えると、「壊した自転車に相当する弁償はするけど、それを上回る価値の自転車を買ったのはあなたの勝手で、そんなことは知ったことではない」というのが相手の言い分です。

osietehosiina
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noname#211894
noname#211894
回答No.2

あなたの自転車が、今日買った物なら全額になるかもしれませんが、それなりに使っているのなら、そのときの時価です。 自動車であっても、修理に50万かかる事故でも、その車の時価が10万なら10万しか出ません。 損害保険とはそういう物です。

osietehosiina
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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

修理に出していたら修理代4万円は払ってもらえるけど、購入の場合は購入額は払ってもらえません。保険会社の言う通りにしないといけません。それが法律というものです。事故にあったら必ず修理するようにして下さい。保険というのは、修理にしか保険料を払わないことになっているのです。修理できない場合は、中古品の価値としての額で支払われます。

osietehosiina
質問者

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