• 締切済み

仕事中の事故について

皆様お力をお貸しください。 私ではなく旦那の会社での話になります。 今年の7月1日にトラックで追突事故(相手の車には目で見ても分からないくらいの傷)を起こしてしまいました。 約半月後に相手側の保険屋から会社に電話があったと言っています。 金額は20万円とのこと。たったあの傷で?っと思ったらしいのですが 会社の方で承知してしまったとのこと。相手側も車検が絡んでるから…と旦那は言っています。 また会社側で「事故ペナルティー通知書」と言うものを渡してきました。 就業規則第63条の事故損害賠償規則により通知します。 っと書いてあったので検索をした「病気」について出てきてしまいまったくわかりませんでした。 就業規則がまず間違っているのではないか?っと… 損害合計額20万円 以上の損害額を会社は収益の中から支払をいたしました。 事故について事故賠償規則により貴殿に対してのペナルティーを通知いたします。 控除金額総額14万円 毎月の控除額1万5000円 この支払期間中は無事故手当の支給はありません。とのこと。 無事故手当はでなくてもいいのですが毎月支払いをすると損害合計金額より超えます。 旦那の携帯番号を教えてあったみたいですが一度も連絡なかったようです。 会社に相手側からの請求書的なものはないとのこと。 損害合計額は20万と書いてありますがある紙には26万と書いてあったとか。 会社で保険に入っているわりには自己負担が大きい気がします。 仕事中事故を起こしてしまった場合はどれくらい会社で負担してくれるのでしょうか? またこの紙に書いてある就業規則第63条はあっているのでしょうか? 心のもやもやが消えません。長文になってしまいすみません。 優しい解答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.4

>就業規則第63条の事故損害賠償規則により通知します これはご主人が勤めている会社の就業規則第63条です。他の会社の就業規則は関係ないですから、ネットで検索の意味が分からないです。運送会社では、ドライバーが事故を起こしたときの輸送品の賠償はドライバーが追うことになっているケースもよく聞きますね。おそらくドライバーが事故を起こしたらその損害は給料から賠償することを記載しているのではないかと思います。どのみち、ご主人の会社の就業規則の第63条の条文を読まないと分かりません。 >控除金額総額14万円 >毎月の控除額1万5000円 140000÷15000=9.3333・・・で割り切れませんが、どういうことでしょうか。20万円の損害賠償金に対して14万円給料から差し引かれるとしたら、6万円は会社が負担するということになるでしょうね。向う10ヶ月分毎月1万5千円差し引かれるなら、総額は15万円のはずです。10ヶ月目に5千円しか差し引かれなければ、きっちり14万円です。9ヶ月分は毎月1万5千円を差し引いて、10ヶ月目に5千円だけ引くことになる、ではないでしょうか。 >無事故手当はでなくてもいいのですが毎月支払いをすると損害合計金額より超えます おっしゃる意味がよく分かりません。無事故手当ってのは無事故であることに対する報奨金ですから、事故を起こせばもらえなくなるのは当然のことです。さらに、就業規則によって損害金は給与天引きされるなら、その無事故手当がない分から差し引かれるのも当然のことです。「会社は無事故手当の分を上乗せしているじゃないか」とおっしゃりたい気がするのですが、無事故手当は事故をしていない人に対する手当だから、事故が起きたら止まるのは当たり前で、それを「会社が上乗せしている」と指摘するのは、変です。 >損害合計額は20万と書いてありますがある紙には26万と書いてあったとか なんですか、「ある紙」って。それが何なのかが重要です。もしその「ある紙」が見積書だとしたら、見積より実際の修理代のほうが安くなったということになります。 >仕事中事故を起こしてしまった場合はどれくらい会社で負担してくれるのでしょうか? 本来は会社が負担すべきですが、ドライバーとの契約を委託契約という形にしていると、ドライバーに責任が発生することもあります。ご主人と会社の雇用契約内容次第です。 >またこの紙に書いてある就業規則第63条はあっているのでしょうか? くり返しますが、ご主人の会社の就業規則を読んでみないとなんともいえません。

kanokyou
質問者

補足

解答ありがとうございます。 色々な部分の指摘をしていただいていますが。 無事故手当8000円+1万5000円 合計2万3000円が毎月引かれます。これを来年6月まで支払続けると20万越えするということです。 ある紙とは本社の方から来た紙に26万と記載されていたらしいです。 無事故手当を支払するのは当たり前なのでしょうか?

回答No.3

見た目に傷かついていなくても事故を起こしたら弁済は当然です。 表面に傷が無くともぶつかったショックでバンパーを抑えている部品がダメになることもあります。 就業規則に関しては、各社が設定しているものですので会社から通達があったのであれば従うしかないでしょう。 通常就業規則は労働基準監督署に提出されているので、労働法と照らし合わせ明らかにおかしい部分は指摘を受けます。 恐らく就業規則として問題ない形だと思います。 事故に対するペナルティーが厳しい会社というだけしょう。 運送やタクシー業界では、日々車を使いますので珍しくはないと思います。 就業規則は公に一般公開する必要はありません。 就業している人がいつでも見たい時に見れる状態であれば良しとされます。 内容の公開を社外にしてはならない規定があるかもしれませんので、貴方がむやみに内容をネット上に記載するのは避けるべきです。 保険に入っていても会社が被る損害を含めると、実損害以上になる事から金額が高くなっている可能性もあります。 異議や質問があるのであれば、貴方では無く就業規則を知る旦那さんが会社にお聞きになるべきかと思います。 仕事中の事故に関してどれくらい会社が負担するのかペナルティを課すかはその会社しだいです。

kanokyou
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 今日旦那に仕事前に就業規則を確認してくるように言ってあります。 また前からではなく後ろのところですのでバンパー部分は関係ないです。

回答No.2

  まず、「就業規則第63条」会社が決めたことであり、合ってるも間違ってるもありません 業務中の事故で運転手が負担する割合に一般論はありませんが、運転手に重大な過失がある場合でも運転手が全額負担する事はありません http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準法 第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない  

kanokyou
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 労働基準法では第16条なんですね。 あとで色々確認してみます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

就業規則は会社毎に定めるモノですから、検索しても意味がありません。 旦那さんが勤めている会社の就業規則を確認しましょう。 そこに事故を起した場合の負担割合等々が定められているでしょうから、まずはその会社の就業規則を確認することです。 規則に照らし合わせた上で、事故の責任や負担割合が納得いかなければ会社と交渉になりますね。

kanokyou
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 今日ペナルティー通知書を持って帰ってきていたので 仕事前に就業規則を確認してくるように言ってあります。

関連するQ&A