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木工機械取り扱いに関する法律について
法律で、女性が取り扱うのを禁止している木工機械はあるのでしょうか。 機械は、横切り用クロス盤で 俗称クロス盤と呼ばれているものです。ノコ刃の直径は355です。 昔は、規制があったようなのですが、男女雇用均等法ができてからは、妊産婦以外は規制がなくったという人もいて、はっきりわかりません。女性に関する法律で、探してみましたが、妊産婦の規制はあっても、それ以外の女性に関しての記述が見つからなかったので、どなたか知っている方がいたら教えてください。
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ややこしい話ですが付き合ってください(笑) まず、木材加工用機械の使用については、労働安全衛生規則第122条から第130条に規定があります。ただしこれらは同規則の第2編の安全基準に関するものであり、使用する労働者の年齢や性別には触れていません。 次に、ご質問にもある『危険有害業務』としての観点です。労基法第62条・年少則第8条第14号で、直径25センチ以上の丸のこ盤に木材を送給する業務が18歳未満の者に就かせてはならない業務とされています。 また、妊産婦にかかる危険有害業務は労基64の3、女子則第2条8号で先の年少則第8条第14号と同様に、直径25センチ以上の丸のこ盤に木材を送給する業務を妊産婦にさせてはならないとなっています。しかし労基64の3第2項では 2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 と規定しており、妊産婦以外の『その他の女性』への準用を定めていますが、ここの厚生労働省令とは、女子則3のことで、妊婦(女子則第2第1項)と出産後1年経たない産婦(女子則2条第2項)を除く『その他の女性=一般女性』について禁止するのは、女子則第2条1項の業務のうち、1号(重量物)18号(鉛・水銀等のガス・蒸気・粉じん)に限定しています。 これらをまとめると、女子則第2条1項第8号の木工機械の業務については、妊婦ダメ、産婦は本人の申し出があればダメ(申し出:女子則第2条第2項後段)、その他の一般女性は全面的に就労可となります。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。キチンと教えてくださって助かりました。