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NHK受信料の初めての裁判日について
NHKがテレビを設置したものに対して受信料を支払わなければいけないという判決がでたのは、 昭和の後半~平成の始まりだったと思うのですが、正確にはいつでしたでしょうか? よろしくお願いいたします
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>上記の動画内で言っていたので気になったのですが 動画の音声(男性)は、はっきりと「NHKと契約してたので敗訴した」と言っています。 「テレビを設置したので敗訴した」とは、一言も言っていません。 NHKの受信料問題は 1.テレビを設置したならNHKと契約しなければならない 2.NHKと契約したならNHKに受信料を支払わねばならない という「2段階」になっているのです。 上記の1と2をくっ付けて、真ん中を略せば テレビを設置したなら(略)NHKに受信料を支払わねばならない になりますが、重要なのは「上記1と2は、別々の話」という事なのです。 で、NHK受信料問題が裁判にまで発展してしまう理由は A.受信契約の成立になるとは知らずに、NHK集金人に言われるまま、用紙にサインしてしまった B.受信契約の成立になるとは知らずに、NHK集金人に言われるまま、一ヶ月分を支払ってしまった C.受信契約の成立になるとは知らずに、NHKに電話してテロップ消しをお願いしてしまった D.NHK集金人が、勝手に「受信契約を了承した」として、NHKに契約成立の書類を出した など「受信契約が結ばれたと看做せる事実があったかどうか」が争点になって裁判に発展するからなのです。 テレビを設置した設置していないに関わらず、NHKを見ていた見ていないに関わらず「放送法に違反してNHKと契約をしていない」なら「受信料を支払う必要も義務もない」のです。 逆に言うと「テレビを持っておらず、NHKを受信する事ができない状態でも、NHKと受信契約をしてしまったのなら、NHKに受信料を払わねばならない」のです。 つまり「テレビを持っているかどうかは、関係ない」のです。 受信料の支払い義務の有無は「NHKと契約したかどうか」のみにより決定します。 そして、恐ろしいことに「契約は口約束(口頭)のみでも成立する」のです。 「契約書」や「契約書へのサインや捺印」ってのは「あとで揉め事になった時に証拠として使う為に用意する」のです。なので「契約書が無くても、契約は成立してしまう」のです。 その為、NHKの集金人を追い返したツモリでも、受け答えの内容が「契約を了承したと解釈する事も可能な、曖昧な内容」だった場合、NHKの集金人が「口頭で受信契約の締結を了承して貰った」と判断してしまうと「NHKと契約した事になってしまう」のです。 そして「本人にNHKと契約したツモリがない」ので未払いになり、NHKに、受信料の未払いで裁判を起こされてしまうのです。
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- chie65536(@chie65535)
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>NHKがテレビを設置したものに対して受信料を支払わなければいけないという判決がでたのは、 >昭和の後半~平成の始まりだったと思うのですが そのような判決は、過去、一度も出ていません。 ・放送法 テレビを設置した者は、協会と受信契約を結ばねばならない(違反しても罰則なし) ・民法 契約は口頭でも成立する 受信契約をした者は受信料を支払わねばならない 以上を踏まえた上で。 「テレビを設置しただけでは、受信料は払わなくて良い」のです。 受信料を払わなければならなくなるのは「NHKと契約した場合」と「契約に準じる行為をしてしまった場合」だけです。 一応、13年10月、東京高裁は「受信者が拒んだとしても通知から2週間がたてば契約は成立する」との判断を示しましたが、これも「視聴者が、契約に準じる行為をしてしまったから」です。 ここでの「契約に準じる行為」ってのは、実は「BS放送を受信した時に、NHKと未契約の場合に画面に表示される警告テロップを、NHKに連絡して、消してもらった場合」なのです。 NHKは「未契約の世帯を順次訴える」としていますが、実際に訴えられているのは、上記の「BSテロップ消し」をNHKにお願いしちゃった世帯だけなのです。 視聴者は「NHKに電話すればテロップを消して貰える」と聞いて、その行為が「NHKとの受信契約になる」と知らずに、NHKに「消して」とお願いしちゃったのです。 視聴者は、当然「NHKと受信契約した」とは思ってません。「たんにテロップ消してもらっただけ」と思っています。 しかし、NHKは、その「テロップ消し」を「NHKとの受信契約の締結」と判断し「契約したのに、契約通りの支払いをしない」と、視聴者を訴えたのです。 なお「テロップ消しをNHKにお願いしてない事例」では「受信契約が無効」と判断され、NHKが全面的に敗訴してます。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 https://www.youtube.com/watch?v=98W303UbVMA 上記の動画内で言っていたので気になったのですが、 いかがでしょうか?10分35秒~ よろしくお願いいたします。
お礼
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。 大変参考になりました。