>上記の動画内で言っていたので気になったのですが
動画の音声(男性)は、はっきりと「NHKと契約してたので敗訴した」と言っています。
「テレビを設置したので敗訴した」とは、一言も言っていません。
NHKの受信料問題は
1.テレビを設置したならNHKと契約しなければならない
2.NHKと契約したならNHKに受信料を支払わねばならない
という「2段階」になっているのです。
上記の1と2をくっ付けて、真ん中を略せば
テレビを設置したなら(略)NHKに受信料を支払わねばならない
になりますが、重要なのは「上記1と2は、別々の話」という事なのです。
で、NHK受信料問題が裁判にまで発展してしまう理由は
A.受信契約の成立になるとは知らずに、NHK集金人に言われるまま、用紙にサインしてしまった
B.受信契約の成立になるとは知らずに、NHK集金人に言われるまま、一ヶ月分を支払ってしまった
C.受信契約の成立になるとは知らずに、NHKに電話してテロップ消しをお願いしてしまった
D.NHK集金人が、勝手に「受信契約を了承した」として、NHKに契約成立の書類を出した
など「受信契約が結ばれたと看做せる事実があったかどうか」が争点になって裁判に発展するからなのです。
テレビを設置した設置していないに関わらず、NHKを見ていた見ていないに関わらず「放送法に違反してNHKと契約をしていない」なら「受信料を支払う必要も義務もない」のです。
逆に言うと「テレビを持っておらず、NHKを受信する事ができない状態でも、NHKと受信契約をしてしまったのなら、NHKに受信料を払わねばならない」のです。
つまり「テレビを持っているかどうかは、関係ない」のです。
受信料の支払い義務の有無は「NHKと契約したかどうか」のみにより決定します。
そして、恐ろしいことに「契約は口約束(口頭)のみでも成立する」のです。
「契約書」や「契約書へのサインや捺印」ってのは「あとで揉め事になった時に証拠として使う為に用意する」のです。なので「契約書が無くても、契約は成立してしまう」のです。
その為、NHKの集金人を追い返したツモリでも、受け答えの内容が「契約を了承したと解釈する事も可能な、曖昧な内容」だった場合、NHKの集金人が「口頭で受信契約の締結を了承して貰った」と判断してしまうと「NHKと契約した事になってしまう」のです。
そして「本人にNHKと契約したツモリがない」ので未払いになり、NHKに、受信料の未払いで裁判を起こされてしまうのです。
お礼
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。 大変参考になりました。