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送迎車事故で被害者はどうなる?
- 介護の仕事と夜の出張マッサージ店の仕事を掛け持ちしている私は、送迎車での事故に巻き込まれました。事故後、私は他の送迎車を手配され仕事に行かせられましたが、痛みや心配事があります。
- 病院への診察や休暇が必要な状況でありながら、職場からのアフターケアや給料の保証はなく、不満と怒りを感じています。
- 給料の欠損や職場の対応によって生活が危機的状況になる可能性もあるため、私は被害者としての権利を求めています。
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自賠責保険について学んでくださいよ。 http://www.sjnk.co.jp/kinsurance/automobile/jibaiseki/ 傷害による損害の範囲は治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料です。 貴方が請求するんです。 傷害の場合の限度額は120万円です。 ちゃちゃと保険会社に連絡して治療費を立て替えるのか 保険会社がはらうのかを確認してくださいよ。 休業損害は歩合なら歩合で前年の確定申告から収入を算出して 給料の分を引いて一日あたりの金額の平均値を出さないと 請求もできないでしょう。 慰謝料は入通院の日数なので病院に行かないとでませんよ。
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- chie65536(@chie65535)
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大変な目に遭って、心中、お察し申し上げます。 誠に「言いにくい」のですが、問題の根本は >少し痛い程度でしたのでそのまま私もなにも言えずに と言う点です。 こういう問題は「最初が肝心」で「最初に何も言わなかった時点で負け」です。 「入ってた予約が飛ぶと、次の仕事が貰えなくなるかも知れない」という恐怖があると思いますが、こういう場合は「とりあえず救急車呼んで貰って、予約は全部キャンセル」です。 それが出来ない場合は「何の補償も賠償も受けられない」と思った方が良いです。 あとから病院に通ったとしても、雇い主は「貴方、事故の直後に仕事に行けたんでしょ?事故で怪我してたなら、仕事なんか行けない筈でしょ?痛いってのも嘘なんじゃない?」などと、貴方に対し、酷い事を言うかも知れません。 それくらい「最初が肝心」なんです。 最初の時点(事故現場に警察が来る前の時点)で「病院行かせて下さい」って強く言えないなら、その後も「強い事は何も言えない」です。ぶっちゃけ「諦めるしかない」です。 貴方は、酷い回答だと思うかも知れませんが、正直に言うと「今更言うな。もう遅い」なのです。 >まとめると >1.事故をした直後に別送迎車を送り込まれ仕事に行かせられた。 >2.その日仕事が終わったのが事故が起こった約4時間後の朝方5時過ぎ >3.仕事が終わり朝6時の電車で帰れと言われ寝ずに3時間かけて出張先から帰宅 >4.病院に行くより先に事務所に来いと言われ心配をしてるかすら伺えない >5.休止中は給料の保証はない 1~5の状態になったのは、すべて「入ってた予約仕事を断れなかった」という「事故直後の、貴方の、心の弱さ」が原因です(「断れば仕事を失うかもしれない」という恐怖があったかもしれませんが...) どうして、事故直後に事務所に「救急車呼びました。仕事行けません」って言えなかったのでしょう。 事務所の上司は、確実に「事故後も仕事に行けたんだから、たいした怪我じゃない。医者も大げさな診断をしているだけだ」って思っています。 事務所の上司が、一旦、そう「思いこんでしまった」のであれば、もう、それを覆す事は不可能です。どんな診断書を持って行っても、どんな証拠を持って行っても「大げさな」としか思ってくれません。 すべては「貴方が、事故直後に、入ってた仕事を断れなかったのが原因」です。 事務所が何を言おうが「救急車呼びました。これから病院です」と、巌として断っておけば、こんな事にはならなかった筈です。
- kuzuhan
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夜のお仕事の場合は、「会社と従業員」という関係ではなく「会社と個人事業主」のいわゆる「業務委託」の一種とみられることが大半です。 まず会社(事務所ですね)はおそらく源泉徴収をしていないんじゃないかと思います。もし労使の関係にあるなら、あなたに必要な労災保険や健康保険をはじめとした社会保険に加入しているはずですが、多分無いんじゃないかと思います。 もしも労災に該当するような事態が起きた場合、労災保険は会社が使えない(というか保険に入ってないので)休業補償が出ません。 但し、事故の原因が会社にあるのであれば、会社に対してその損害(あなたが健康でかつ仕事が出来る状況下にあって、予測できる収入)と治療費については請求することが可能です。事故に居合わせていたという証明が必要になってきますが、事故を起した場所の管轄の警察署に事情を説明しに行ったほうがいいかもしれません。 質問の内容のところは・・・ 1.事故をした直後に別送迎車を送り込まれ仕事に行かせられた。 →事故の当事者を不当に「減らした」という証拠隠滅の疑いがある(救護義務違反) 2.その日仕事が終わったのが事故が起こった約4時間後の朝方5時過ぎ →業務上の就労できるかの判断をせず強制的に労働を強いた(業務上の過失) 3.仕事が終わり朝6時の電車で帰れと言われ寝ずに3時間かけて出張先から帰宅 →送迎をすることを条件に業務についているはずなのでこれについての補償を受け取っていないなら不当な労働を強いられている(業務上の過失) 4.病院に行くより先に事務所に来いと言われ心配をしてるかすら伺えない →事情の確認を優先したいのはわかるが、労働契約内での呼び出しではないので応じる必要はない。 5.休止中は給料の保証はない →業務委託であるため、委託契約の内容による。但し、怪我の原因が事故によるものであるなら会社が治療費及び損害を賠償しなければならない。 事故についてはあくまで「業務中の車に乗っていた個人」が怪我をしたのと同じです。 例えば「高速道路でバスが事故に巻き込まれて、全治3ヶ月の骨折」をしたら、バス会社がこれについての補償(休業補償、治療費など)を行います。これと同じです。 あなたが納得できない、ということであれば弁護士にご相談されることをオススメしますが、「こっちが勝てる」と強気にはならないほうがいいです。 夜のお仕事の経営者の場合はコトを荒立てることを嫌がりますし、弁護士が絡めば十中八九今の夜のお仕事は辞めることになるでしょうから「弁護士と一緒に相手と戦う」ということを考えるなら良く考えてからやってください。
お礼
一番的をえた解答でしたのでベストアンサーにします ありがとうございます。