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定額預金解約で他行への移行方法と税金・確定申告について
- ゆうちょ銀行の定額貯金を他行に移す方法として、普通口座の作成や小切手の利用が考えられます。
- 移行方法によっては手数料が発生する場合もあります。
- 移行後の収入増加による健康保険負担の変動や、税金・確定申告に関する注意点についても確認が必要です。
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まず、生命保険満期による満期保険金と、定額預金満期による払い戻しは性質が異なります。 生命保険の満期による満期保険金は「一時所得」の扱いになります。 生命保険や年金保険という保険会社の保険商品は保険料を払い込んでいるうちは商品を購入しているという形になります。 保険金は一時所得、つまり営利を目的としない所得に該当するとなります。 この一時所得は「所得」の一部とみなされますので、退職金などと同様に「個人収入額」に影響して、その年の所得税などにも影響を与えます。 3の事態が起きたのは所得が一時的にせよ増えたことによる問題です。 一時所得に分類される場合、普通は雑所得の非課税にあたる20万円を超える場合が多く、確定申告も必要になってきます。 一方で定額貯金は「預貯金」の一部ですから、これが払い戻されても所得が増えたとはみなされません。 通常、これらの預貯金の利息は「利子所得」と判断されます。 通常、預金に対する利子は源泉分離課税になっていて、利息については銀行側が代行して税金を利息の中から差し引いて納めています。これらは通常の所得(給与所得や一時所得など)とは別の所得として扱われるため、還付申告の手続きなどはありません。 払戻金にあたる「元金」はあなたの元々の財産です。元金ですから当然所得ではありませんので「戻されたことで所得が増えた」とはみなされません。 考え方としては 自分の手元に100万円があるとして 1.保険商品の場合→100万円で保険を購入する(手元が0)→満期で100万円と利息が戻ってくる(手元に100万円と+α) 2.定額預金の場合→100万円で定額預金を作る(手元に無いけど預金として100万円がある)→満期で手元に戻ってくる(利息分は納税済) 預金は手元においておくゲンナマの100万円と同じとみなしますので、所得には数えないとなります。 多分「貯金小切手」を発行してもらって移すということだと思いますので、普通は発行手数料がかからないとは思いますが、実行するならよくよく確認してから行ったほうがいいでしょう。
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- aokii
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貯金は収入ではないので、健康保険の負担額が1割から3割に増えるなどということはありません。ご安心ください。 ちなみに、ゆうちょ銀行に普通口座を作成し、マネックス証券に入金して、新生銀行に出金すれば、他銀行他のどこの銀行にでも、手数料無料で振込できます。(ゆうちょ銀行とマネックス証券と新生銀行に口座を作る必要があります。)
お礼
生命保険は預貯金ではないという事ですね。 「ご安心ください。」というご回答を頂き本当に安心しました。 昨日(22日)ゆうちょ銀行に行きましたが、その際 b)を勧められました。 送金のためにだけ 口座を作るのに少し手間がかかる、送金振込の手数料 も必要というのでb )を勧められました。 明日ゆうちょ銀行に行き 、小切手を受け取ってその足で他銀行に行く予定です。 急に今日 日曜日になって 3)の事が心配になり質問した次第です。 本当にどうも有り難う御座いました。
補足
お礼コメントの中で日を間違えました。 昨日(22日)ではなく 、1昨日(21日) でした。 22日は土曜日でゆうちょは休日です。 失礼しました。
- AD-ASTLA
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預貯金を移動するだけですから、収入が増えると言うことにはならないと思いますが。
お礼
生命保険は預貯金ではないという事でしょうか。 もう少し他の方のご判断をいただきたいと思います。 何れにしても早速の御返事有り難う御座います。
お礼
・生命保険の満期による満期保険金は「一時所得」 ・払戻金にあたる「元金」はあなたの元々の財産 根本的には上記の相違点があるという事、よくわかりました。 またその他のご説明で、3)が発生した事も理解出来ました。 小切手の発行手数料は 21日 ゆうちょ銀行の担当者より無料である と聴いております。 明日 ゆうちょ銀行に行き、ついで他銀行に行って処理をする予定です。 安心しました。どうも有り難う御座いました。