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不倫の証拠
不倫の証拠として、携帯に保存してあった画像を押収しました。二人裸で写った写真や、明らかにラブホの室内で写した写真で、言い逃れできない物だと思います。 しかし、これらの写真は調停で通用するものでしょうか。 (1)その写真が相手の了解のもと撮られたもの。 (2)秘かに撮ったもの。(盗撮) それぞれ、扱い方が違いますか? (2)の場合、相手の人権侵害となりうる可能性があるでしょうか?
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調停の場は、白黒を付ける所ではありませんので証拠は原則見ません。しかし、調停の申立人は「この通り証拠はあります」と、いって証拠が入った「封書」等を見せると調停委員に、キチンと証拠を撮っているのだ。と、いう印象を与えます。つまり、調停は証拠を吟味しないが持っているという姿を見せるべきです。 不倫の証拠を、相手の了解の元に取れるものではありません。了解は不要です。問題は写真を撮った者と不倫を働いている者の関係です。配偶者とか業者なら問題なしです。又、ラブホテルで撮った写真だという事は客観的に説明出来なければなりません。誰がみてもラブホテルで2人が愛し合った後の写真だとか・・・、が分かるかどうかです。 蛇足ですが、あなたがお持ちだという写真だけでは言い逃れが出来ます。写真は、あなたの主張を裏付けるものですが、その前に、これは調停などで勝つために必ず必要になりますが、不貞を疑った原因と、不貞を働いていた事に確信を得た理由、その結果の写真、等について文章で説明出来るようにしておくべきです。 不倫の証拠として写真があります。2人がラブホテルで裸で撮っている写真です。これだけでは、あなたの主観に基づく説明になってしまいます。これだけで相手が認めればいいのですが、拒否したり言い訳をした場合、あなたはどうしますか。 写真だけでは満足な結果が得られない可能性があるという事をいいたかったのです。その写真が効果のある写真にするためには、配偶者が不倫を働いた経緯を文書で説明出来て初めて証拠ができた。と、なります。不倫問題を調停であっても裁判であっても、裁判所を介して決着を付けようとした場合、主張の書面が大切になります。主張を裏付けるのが、お持ちになっている写真です。文書がシッカリしておれば写真は少々頼りなくても大丈夫です。
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- toshiku27k
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肖像権は、平等だ。
- hide6444
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このような時は専門家にお聞きになるほうが早いですよ。貴女の住んでいる市にも 「法テラス」という無料弁護士相談所があると思いますので予約して弁護士にお聞きに なったほうが良いかと思います。 私が思うには、ラブホテルに入った段階で了解は取れているものだと思いますよ。 だから二人の裸も撮っているのでしょうからね。 密かに撮ったとしても同じ部屋の空間に居たのであれば分かるはずでしょう。 ですから相手が寝て居る時に撮った写真でない限りは人権侵害にはならないでしょう。
違法に取得した物は証拠として使えません