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妻の浮気で生活費が止まった場合、慰謝料の減額方法と親権について
- 専業主婦で一歳の子供がいる私の悩みです。
- 旦那との別居生活中、生活費の支払いが止まり、困っています。
- 浮気がバレた場合、慰謝料はどこまで引き下げられるのか、また親権についても相談したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
何もあなたが別居中のご主人に慰謝料を支払う義務も責任もありません。離婚されるのならあなたのからご主人に慰謝料を請求できます。(離婚原因の慰謝料でも離婚そのものによる慰謝料でもどちらでも可能です。) その根拠です。あなたがお書きになっている文書が事実とすれば、ご主人は明らかに民法752条の夫婦の「同居、協力、扶助の義務」を放棄されています。それは、離婚原因を述べている民法770条1項2号の「悪意の遺棄」及び5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に引き継がれています。 つまり、ご主人は威力を持って妻子の生活が困窮するのが分かりながら配偶者としてのと務め放棄した責任が問われます。これは重大な責任です。虐待でもあります。 婚姻関係は破綻しています。と、仰っていますがあなたが言う破綻は主観的な意見ですので、破綻は如何なものかと考えられます。破綻の判断は客観性が必要です。しかし、お書きになっているご主人の行為は誰がどの様な角度から考えても別居中の妻子を飢え死にに至らしめる行為だと判断できます。夫婦の協力も、共同生活もなければ扶助も一切無い状態ですので破綻は間違いありません。 あなたは他者に援助してもらったことが別居中のご主人に発覚しても、慰謝料を請求されても支払う必要は全くありません。逆に離婚されるなら、子どもさんは父親によって健全な生活を妨害されたのはもちろん父親と同程度の生活を拒否されていたのですから、子どもさんからも父親に慰謝料を請求しましょう。 お尋ねのケースは、あなたが不倫の責任を問われる筋は一切ありません。私の手元にある「不貞慰謝料請求の実務」という本にも、配偶者の不貞が問われないケースとして「婚姻関係が既に完全に破綻し、その修復の見込みがない場合に限定される」と、書かれています。 破綻を決定するのは、先に申し上げましたように客観的に夫婦の実態を考えた上です。あなたのケース、あなたがご主人の攻めを負う必要は全くありません。自信を持ってご主人に対峙しましょう。(ご主人に女がいるのではありませんか。)
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他の男性との関係はバレなそうなら わざわざ自白する必要はないと 思います。 >それぞれの希望地での生活という別居 互いが納得したうえでの別居ですよね。 正当な理由(暴力など)なく、 同居を拒んだり、行き先も告げずに出て行ったり 嫌がらせをして出て行くように仕向けたり、 別に部屋を借りて帰って来ないなどではないですよね。 弁護士に相談したほうがいいと 思います。子供が小さければ 働くのはむずかしいですが、 住みたい場所の折り合いがつかない理由を 訊かれると思います。 婚姻費用や慰謝料などについて 養育費とは別に)よく相談された ほうがいいと思いますよ。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
援助だけでは、不貞行為にはならないと思います。援助の見返りに身体の関係なら、不貞行為に値すると思います。 ただ、生活費を入れないのは、モラハラなるんじゃないかと思います。 なのでモラハラで調べました。 http://best-legal.jp/moral-harassment-alimony-2-640 後、あなたの話で少しおかしいかなって思ったのは、3ヶ月の間、バイトも仕事も探さない、探せないのは、ちょっとおかしいと思います。 援助に頼らざる得ないのはわかりますが、その間に生活費を稼ごうとは思わなかったのでしょうか。 なんかちょっと夫婦関係を理由にあれこれ言い訳がましい発想がある気がします。 もちろん旦那さんは、おかしなことしているとは思いますが、あなたもそれなりに類似したことしているような気がします。
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
まず、慰謝料と養育費は違います。 養育費は子供が受け取る当然の権利で、どちらに非があろうとも子供を養育する方が受け取れます。 慰謝料は、有責者が支払うものです。ご主人が浮気等の有責がなければもらえません。 具体的なことが書いてありませんが、「2回ほどお世話になってしまいました。」というのは体の関係があったと言うことでしょうか? となると、有責者はあなたですので、慰謝料を支払うのはあなたです。 減額うんぬんは、相手次第です。 3ヶ月の生活費未納くらいでは、婚姻関係の破綻とは言えないでしょう。 1.5年の別居生活でも同様です。 文面からでは分かりませんが、別居生活の解消や婚姻関係の継続の話し合いはしていたのでしょうか? 本人同士の話し合いまたは調停での話し合いが付かなければ裁判するしかないでしょう。 裁判では総合的に判断されます。 当然、相手が証拠をつかんでいれば、それらは公然のものに晒されますけどね。 「何ヶ月も会いに来ず、生活費よ振り込まず父親としての役目を全く果たしていなかった夫への慰謝料は請求できるのでしょうか。」 有責者はあなたですから、慰謝料はもらえません。 ただし、振り込まれなかった生活費相当の金額は請求出来ます(あるいはあなたが払う慰謝料と相殺) それと財産分与は上記に関係なく請求出来ます。
- microanswer0
- ベストアンサー率25% (140/540)
弁護士の領域のご質問で生活に直結しているので弁護士に直接聞きましょう 法テラスなら無料だと思います。 http://www.houterasu.or.jp/ 素人考えですが慰謝料は無理でも生活費をくれなくなってからの婚姻費用は取れるのではないかと思います。