※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昨今のSEADLsデモ騒動について質問があります)
SEADLsデモ騒動についての質問
昨今のSEADLsデモ騒動について質問があります。
まず第一、公開されている個人情報を他人が拡散すると罰則の対象にならないか?
公開されている個人情報を他人が意図的に拡散する、あるいは拡散を煽る行為は、個人情報保護法、あるいはもっと別の刑法で罰せられると言うことはありませんか?
SEADLsが公開している個人情報を上念司氏がツイッターで、完全に主観に基づいた根拠で拡散を煽り、さらには習近平応援デモなどレッテル貼りと誹謗中傷をしていますが、ああいった行為は現在の刑法で罰せられないんですか?
https://twitter.com/smith796000/status/627984056047783936
そもそも論として、例え現行の刑法で罪にならないとしても、道徳的行為だとはとても言えませんので、私は道徳的、倫理的観点から言って、非常に違和感を抱く行為であると考えます。
もっと言えば、こんなことをすればネット規制や個人情報保護法の強化の口実を自ら与えてしまう行為であると思いますが。
第二に、そもそも政策に反対するデモをやったら就職で不利になると考えるのは、個人でも十分考えられる範囲のことだと思いますが、これを公職に就いている側の人間が、公然と言うのは、言論弾圧ではないでしょうか?
あるいは個人の意見であっても、デモをやると就職に不利になるからデモをやめろというのは、デモの内容に対する反論ではなく、デモの開催そのものへ脅迫になるのではないでしょうか?
本来であれば、政策に反対するデモをやると就職に不利になるからデモをやめろと、脅すのではなく、政策に反対するデモの内容に対して異論があるのであれば、きちんと反論すべきであって、就職が不利になるという理由で政策に反対するデモの開催をやめろと言うのは、デモの内容に対する反論になっていないと思います。
最後にそもそも現実問題として、政策に反対するデモをやったからといって、就職に不利になるなんてことがあるのでしょうか?
お礼
追記します。 もし、今回のデモが上念氏が根拠の明示なしに主張する、習近平応援デモではなかったとしたら、今回の上念氏のツイッターはデマの拡散を呼びかけていることになります。 だとすれば、この場合でもやはり名誉棄損に問えるものだと言えますね。 参考サイト 人気「ユーチューバー」HIKAKINさんが被害 「デマツイート」は犯罪になる? http://www.bengo4.com/internet/1071/n_2625/
補足
一つづつ論点を整理していきます。 疑問1 政策に反対するデモ、所謂反政府デモを主催、参加した場合、就職が不利になることはあるのか? 答え 心情、つまり感情面から言えば、過激な政治的思想を持つ人は一部の企業に敬遠されるかもしれませんが、就活で極端に不利になることはありません。そもそも感情面で反政府デモに対して忌避感を持つ、持たないは自由です。当たり前の話ですが。 しかし、政策に反対するデモ、所謂反政府デモを主催、参加したことを理由に就職に不利になることはありえません。 企業側が面接等で学生にデモの参加経験の有無を聞くこと自体がダメなのです。こういった質問した事実が発覚すれば『差別企業』と見なされかねないとのこと。 厚生労働省のHPでも公正な採用選考のために思想や支持政党は「適性と能力に関係がない事項」であり、採用選考時に配慮すべき事項としてb.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握に明記されています。 つまりこの時点で、反政府デモを主催、あるいは参加したことを理由に就職が不利になることはありえないのです。つまり完全なデマ。 よって、これは個人レベルでは脅迫と取られる場合があります。 参考サイト デモに参加すると「就活が不利になる」 SNSや掲示板で拡散する話は本当なのか(J-CASTニュース記事) http://www.j-cast.com/2015/07/29241460.html 公正な採用選考について(厚生労働省公式HP) http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm 学生は勉強することが本分なのだから、デモを主催したり、参加して勉強が疎かになるようでは困る。だからデモを主催したり、参加しない方がいいよ。これであれば、論理的整合性が取れます。 しかし、行橋市議会議員である小坪しんや氏の学生であることを理由にデモを主催したり、参加する資格はないとする論は、はっきりって日本国憲法第21条で保障された集会、結社および言論の自由に反することであり、公職に就いた人間がこの論法でデモを批判した場合、言論弾圧であると言って良いでしょう。 この場合は論理的整合性が取れないわけです。つまり、小坪しんや氏のこちらの論法ははっきり言って、完全に間違いであり、権力を有するものによる言論だ圧であると断言できます。さらに小坪しんや氏は、今回のデモに対して、腐ったみかん箱、腐ったみかんなどとレッテル貼りして、誹謗中傷までしています。議員として許容できる発言だとは到底思えません。 参考サイト #SEALDs の皆さんへ(1)就職できなくて #ふるえる(行橋市議会議員 小坪しんや氏公式HP) https://samurai20.jp/2015/07/sealds-2/ 疑問2 当人がきちんとした意志に基づいてネット上に公開している情報を拡散することに問題はないのか。 答え 当人がきちんとした意志に基づいてネット上に公開している情報を拡散すること自体は、Facebookやツイッター上でリンクがシェアされる機能がることからある程度は問題はないでしょう。しかし、上念氏の行動の場合は、ツイッターで、「SEALDsはこの情報を拡散されるのが一番困るようです。昨日から山賊がよく釣れるんで間違いない。習近平応援デモに強烈な一撃を喰らわせましょう。拡散希望です。」と文面で上念氏の完全な主観に基づいた根拠で、SEALDs、デモ主催者と参加者を困らせたいとする意図を明示していますから、SEALDs、デモ主催者と参加者を困らせるために拡散を煽っていると判断できます。 では、どういった状況においてSEALDs、デモ主催者と参加者を困らせたいのか。 ここが問題になると思います。 この点に関して、上念氏は明言してませんので、断言できません。しかしながら、上記の反政府デモを主催、参加すると就職に不利になるとする根も葉もないうわさ、デマが広まり、市議会議員の小坪しんや氏によってこのデマが強化されている状況を鑑みると、これはあくまで状況証拠に過ぎませんが、就職活動において困らせたいと考えるのが自然です。 疑問3 上念氏はツイッター上、つまり公然性を有する場で、今回のデモに対して根拠を明示すせずに、習近平応援デモであると明言しています。これは侮辱罪や名誉棄損罪に問われるのではないか? 名誉棄損罪については、名誉棄損罪の構成要件として、名誉棄損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。 上念氏の問題のツイッターの文面に拡散希望とありますから、公然性はあります。 事実を摘示するについては、事実の摘示とは「評価」ではなく客観的な事項です。 客観的な「事実」が伝達内容に含まれると、侮辱罪を超えて名誉棄損罪になりますとのこと。 また、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。 以上の点から言って、今回の上念氏のSEALDs、デモ主催者及びデモ参加者に対するツイッター内容は、十分名誉毀損罪に問えるものと考えます。 参考サイト 名誉毀損で訴えるための構成要件や時効(弁護士ドットコム) http://www.bengo4.com/internet/1071/名誉毀損で訴えるための構成要件や時効/ 名誉棄損罪の「事実の摘示」の具体例~不倫の公表により生じる法的責任~ http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11393563234.html