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雇用保険申請前の友人のお手伝い
退職前から、友人の仕事を週一で2時間程お手伝いしています。交通費程度の謝礼はもらっています。友人は確定申告をしているそうです。 先日、雇用保険の申請をしていたのですが、 この友人の仕事の手伝いを申告しなきゃいけなかったかなとふと思いまして、質問させていただきました。今後もお手伝いする予定ですが、 アルバイト等は申請前にやめておく必要がありますが、友人のお手伝いも週一でやっていればバイト扱いになるんでしょうか?
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- saltmax
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失業認定日に 失業認定申告書の その手伝いをした日に印をつけて労働の対価として支払われた金額を書いて ください。 実際に交通費相当額であるのならハローワークで相談してください。 一日4時間未満の内職、手伝いをして賃金を受け取ると その金額によって当日の基本手当の減額、不支給があります。 減額、不支給になっても所定給付日数は減ります。 基本手当が減額、不支給になる収入金額は http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jb0_1.pdf 基本手当+「収入」≦賃金日額の80%なら全額支給 基本手当+「収入」>賃金日額の80%なら基本手当+「収入」が賃金日額の80%に なるように基本手当を減額 「収入」>賃金日額の80%なら基本手当は不支給です。 賃金日額とは離職直近6ヶ月の賃金総額を180で割った額です。 離職票に書いてあるでしょう。 自己の労働によって収入を得れば働いたということです。 失業とみなされるアルバイトや手伝いの日数や時間数には規定を設けているので ハローワークで確認してください。週に20時間を越えるようなアルバイトは 就職とみなされます。
- viva123
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週一で2時間程度なら雇用保険の支給に影響はないと思います。 基本的に1日4時間以上の労働があった場合は申請が必要ですが、その日は支給されないのではなく、その月は支払いはなく、次に持ち越しになるはずです。したがって支給日数は減ることはないかと・・・ 労働ではなく申請書類に確かお手伝いでの収入欄があったはずです。 そこに素直に申請しても影響はないかと… どちらにしても嘘の申請は法律違反になるので正しく申請するべきだと思います。 後で発覚するとややこしくなるし、今後にも影響しかねないと思います。