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詐欺と債務不履行について。

個人売買で車を売ったのですが、買い主が頭金だけを払って、連絡が取れなくなりました。一応携帯が繋がってるみたいですが?頭金をもらったということで詐欺にはならないものなのでしょうか?また警察に落とし物として車を捜して貰うことはできないものなのでしょうか?

みんなの回答

noname#210384
noname#210384
回答No.3

詐欺は最初から物品をだまし取ることが計画なので、債務者とはなりません。 債務者の場合は、物品の一部または現金にて頭金を入金し、それ以降の支払いをする意思がなければ、 当然ながら債務不履行に陥る可能性もある。 詐欺とか債務不履行と言う前に、物品を購入した者に大して催促をすることでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"頭金をもらったということで詐欺にはならないものなのでしょうか?"     ↑ 頭金だけ払って、逃げる。 当初からそういう計画であれば、詐欺になります。 そういう意図は無かったが、気が変わった、という のであれば、単なる債務不履行です。 ということで、詐欺の立証は非常に難しいわけです。 だから、警察も、詐欺では動かないことが 多いです。 ”警察に落とし物として車を捜して貰うことはできないものなのでしょうか?”       ↑ そもそも落とし物ではありませんし、 落とし物だとしても、警察は捜しません。 拾い主が届け出れば、帳簿と照らし合わせて 持ち主に連絡するだけです。 証拠も無いのに詐欺として届け出れば、虚偽告訴罪や 軽犯罪法違反になる場合もあります。 民事なら自己責任でやるしかありません。

回答No.1

法的根拠を明らかに出来るほどの知識は持ち合わせませんが、 私的見解を以て回答させて戴きます。 任意の売買契約は成立し、頭金支払いを以てその一部が既に履行されています。 この様な場合、「詐欺の事実」を証明するには、一定の困難が伴います。 契約された期日までに支払いが完了しない場合には、契約不履行及びそれに伴う損害賠償を民事で提訴することになるかと思います。 また警察に遺失物届けをして財物の所在確認を依頼する行為は、事実内容に反しますから虚偽の届け出となり、場合に依っては不法行為として処罰の対象ともなりかねません。 相手の所在確認等は、弁護士など法的資格所有者を通じて行うこと(場合に依っては探偵事務所なども)をご利用になり、債務履行要求の手続きをなさることが正攻法かと思います。

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