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業務上横領

恥ずかしながら業務上横領をしてしまいました。 横領当日、当時流通価格160万ほどの車を10万で買い上げると念書を書かされ 翌日にテレビ・AVシステム・ブルーレイレコーダーなど家財道具を強制的に引き上げられ オークションで販売させられました。 横領をしたのは事実ですから車を処分するのは仕方ないことですが 金額があまりに低く、また家財道具を引き上げることは許されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.6

双方が合意していれば何も問題ありません。 その金額で売却するのが嫌なら、その代りのお金をあなたが用意すればよいだけの話です。

  • black1971
  • ベストアンサー率15% (80/511)
回答No.5

強要であれば許されません。 が、横領も同じく許されません。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

念書があるから問題なし。 脅されて書かされたってなら脅迫ですから警察へ。 その結果、横領で被害届だされれば逮捕もありえますが。 まぁ好きな方を選べばよろしい。

  • tkmojo
  • ベストアンサー率50% (105/207)
回答No.3

双方が合意していれば何の問題もありません。 貴方が合意していない、または知らない間に売り払われたのなら、窃盗または器物損壊(使えない状態にしたという事で)として罰する事が出来る可能性があります。 ただ文脈からするに、あなたは合意していますよね。 なら何の問題も無いと思います。 あなたはその代わりに業務上横領罪での刑事告訴をされていないんじゃないですか? そうだとすると、刑事罰を受ける代わりに売却する事を受け入れたというように客観的には見えます。 ただ注意すべきなのは、そういった約束を文書として成立させていないと(示談書)あなたは超絶に不利になります。 弁護士立会いのもと示談書を作成し、金銭で損害を回復する代わりに告訴しない旨を記載しておかないと、被害者はいつでも業務上横領罪であなたを告訴することができます。 厳密に言えば民事(示談)と刑事は別ですので、示談書があっても告訴自体は出来ますが、示談書があれば大体の場合は告訴が受理されない、または起訴されないようにはなるでしょう。 何の書面も残さずただ物を安く売る事に合意をしたという事なら、あなたは単純に損をしたという事です。 後は被害者の意向次第で、さらに金を取られるか、刑事罰を受けるか、もしくは何もないかという事になります。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

>金額があまりに低く、また家財道具を引き上げることは許されるのでしょうか? 被害者側と、加害者側である質問者様との間で合意が有るのであれば、許される、という事になります。 金銭的被害をこうむった場合、救済手段としては第一に加害者と被害者の間でどのように処理をするかを協議することになるわけですが、この協議に合意した範囲内がどのようなものであったかが問題となります。 質問者様の書かれているニュアンスですと、「業務上横領」(質問者様が業務上横領罪を正確に理解しているかは疑問ですが)と被害者からされた金額相当分と、補償として被害者側が引き上げた自動車及び家財道具の算定額に大きな開きがある、という事であれば再度両者で調停をすべきでしょう。 両者の間で調停ができないのであれば、裁判に持ち込むしかありません。 もしも被害者側が、最初から補償として必要な額以上の価値であると分かった上で質問者様の合意を得ずに自動車を著しく低く価値算定し、家財道具を持ち出したのであれば強盗罪、または恐喝罪に相当する可能性が有ります。 また横領罪がどのような時に成立する罪であるかは、確認された方が良いと思います。 ※業務上横領罪は成立すると懲役10年以下の刑法犯です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

強制は出来ませんので許されないでしょうが、あなたは横領した対価としてそれらで賠償し、刑事事件として立件されなかったのではないのですか? 強制されてもあなたが拒否すれば出来ないことばかりです。それを制止しなかった時点であなたの了解があったと受け取られる可能性が高いです。 賠償もしない、刑事処分も受けないでは、都合が良過ぎる話のように思えますが如何でしょう?要は、賠償した上で刑事処分を免れるための費用として、あなたが納得して行動したということです。

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