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出会い系サイトは援交サイト?

職場の同僚から聞かされた話し。その同僚の知り合いの 男が携帯の出会い系サイトで援交(しかもかなりの数) をしてるとの事。ただ普通の援交と違うのはわいせつ行為 の後何かしら理由をつけて金を払わず上手く逃げる手を 使う様です。最初から払う気がないから少し高値を指定 すれば金に目が眩んだ女がついてくる訳ですね。 具体的な手口をわざわざここで話しませんが、同僚にその 話しを聞かされ、その男も最低だけど、金に目が眩んで 簡単に身体を開く女も全く同類!って感想ですね^^; 援交なんて今時珍しくもないし一昔前から言葉は違えど こう言う事はありましたしね。 話しを少し戻して、その男のした行為(お金を払わずに 逃げる)は普通の援交(「普通」と言う言葉も不適切か) とは法的罪の重さは違うのでしょうか?また逃げられた 女の方の罪はどうなりますか?実際両者にどの様な罪が かせられるのでしょうか?また出会い系サイト側には 罪がない様に思われますが、例えば「***のサイトで こう言う事件が頻繁に起こってます」等と警察に言えば 少しは相手にしてくれるのでしょうか?出会い系サイトの 数は山ほどありますし、この先も無法地帯と化したまま なのでしょうか?同僚から話しを聞かされたショックも ありますが、身近な問題だと感じずにはいられません。 よろしければ「?」の部分、教えて頂ければ少しでも 勉強になると思いまして・・・

みんなの回答

  • ampire
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.3

まえのかたに、任意ではという回答がありましたが、基本的に警察は動かないはずです。というのは、明確に法に違反するかどうかというのは、捕まえていろいろと調べてみなければわからないでしょう、つまり、道義上問題があるという感じがあれば警察は興味は示すはずです、過去この手の民事事件的なことでは、めったに動かないというのが通例です。民事不介入というやつです。つまり道義上問題があるという感じがするのに過去も今も動いてこなかったんです(そしてこれからも)。つまりかかわりたくないんです。疑問を抱かれるでしょうが、問題がありそうならすべて逮捕というわけではないんです。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 【民法は違法行為の取引には関与せず】という原則があり例えば麻薬取引で現金の授受がちゃんと支払われなくとも一切ノータッチです。toshi_pyoさんの同僚が売春防止法に違反する行為で売春をして金を支払わなくとも民法上損害賠償請求はできません。 しかし売春防止法に違反した刑事責任は警察が書類送検することは可能です。実際そういった行為が起こった事を立証すれば良いので警察に密告すればそれなりのアクションがあるとは思います。ただ警察と言ってもピンキリで交番などではなく各都道府県県警本部の生活安全課に事の事実を報告してください。 「売春防止法」 http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm ただ刑事訴訟法の【刑事告訴】といった正式手続きではないので警察が動くかどうかは"任意"に近いですね。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

  • buzz_buzz
  • ベストアンサー率29% (190/650)
回答No.1

まず、援助交際自体は「金銭や対価を受ける目的で不特定多数の相手と性交してはならない」という売春防止法に違反する行為です。 未成年の場合は、さらに青少年保護条例などに違反することになります。 これは、売春の当事者共に罰せられます。 ただ、逃げる逃げないということについては、法的責任は関係ないと思います。 なぜなら、そもそも正当な商行為ではありませんので、「金を払わなかった」ということについて詐欺などは成立しませんし、 そうした不当な取引に基づいて、相手に何かを請求する民法上の権利もありません。 例えば、売春者が逃げた買春者を訴えても、金銭を取り戻すことはできません。 出会い系サイトの責任は重いと思いますが、積極的に売買春を奨励でもしていない限り、直接責任を問うのは難しいかもしれません。 サイト側は、単に掲示板や電話の留守電を提供しているだけで、内容までは知らないという言い訳をするでしょうから。 ですから、明らかに援助交際目的とわかるものを放置していたり、未成年の利用を許していたというようなことを持って、摘発している例が多いと思います。 とにかく、援助交際といっても、男女共に密室の中で何をされるかわからないですし、身分証明書を盗まれたり場合によっては殺人に至る例もあります。

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