直系姻族の定義、結婚できないのは誰?
姻族の定義についてよくわからないので質問いたします。
1【妻】の実父母がすでに離婚していて、実父と実母がその後それぞれ
に別の配偶者と再婚していた場合には、【妻の実父】と【その配偶者(妻の
養母?)】、【妻の実母】と【その配偶者(妻の義父?)】、としたときに
【夫】にとって直系姻族とは誰との関係を指すのでしょうか。
2たとえば婚姻の制限事項が適用されるのは、【夫】が【妻】と離婚後に
婚姻することができないのは【妻の養母?】、【妻の実母】、それとも両方で
しょうか。
またこの状況は【妻】が、養母と養子縁組しているかどうか、あるいは
妻の義父?と養子縁組しているかどうかで結果に違いはあるでしょうか。
3また妻の実父がやたら離婚再婚をする人である場合に
【妻の実母より以前の配偶者】、【妻の実母】、【妻の実母より以後の
配偶者(義母または養母)】がいる場合に誰とどの時点で姻族になって
しまうのでしょうか。
4【夫】が【妻】と離婚後に、【妻の実父】がさらに再婚して新しく迎えた
【配偶者(4度目)】とまた離婚した場合には、すでに【夫】は【妻】とすでに
離婚しているわけですから、この4度目の配偶者とは姻族にはならない
ような気もするのですが、この妻の実父の4度目の配偶者が、妻の実父と
さらに離婚をした後に、【夫】はこの4度目の配偶者(元)と婚姻することは
できるのでしょうか。
私が妻と離婚して妻の親族と再婚しようとしているわけではないのですが
身内に離婚再婚をしているものがいて親族のあいだで誰と誰が姻族あつかい
になるかでごちゃごちゃしているところがありまして教えていただきたく
存じます。
お礼
素早くありがとうございました。