離婚されて親権問題が発生し、夫婦で協議が成立せず裁判所の判断を仰ぐ場合、子どもさんが15歳以上だと家庭裁判所は必ず子どもさんの意見を聞かなくてはいけないことになっています。これは、子どもさんの福祉という観点を最重要視している親権問題の中でも親権者を決めるときの子どもさんの意見は最大限に尊重されます。
尚、子どもさんを健全に養育するには経済問題は欠かせません。子どもさんの父親と暮らす。と、いう意見と経済問題とをどの様にしてバランスを取るかです。子どもさんが父親と暮らすと希望しているのでそれは仕方が無い。しかし、父親は監護は諸事情により無理である。と、判断した場合は、親権はあなたが取り、監護権をご主人に譲る。と、いうように通常とは逆のケースでの交渉も可能でしょう。
あなたはお金を出す。ご主人は子どもと直接暮らし生活の面倒を見る。その原資はあなたがある程度出す。そして、親権を取る。監護権はご主人が取る。こういうようにすると子どもさんの希望もあなたの希望もある程度叶えられるようになるでしょう。なお、それに更に柔軟性を持たせる意味で、お互いに生活の場所には自由に出入りできる。と、いうように決めておかれてもいいように思います。
余計なことですが、経営されていた会社が倒産したからといって、どうして自己破産をされたのですか。今の時代、倒産をせずに済む方法はいくらでもあったでしょうに。個人も会社も両方の法人の倒産は感心しませんね。個人を破産させても会社を残せばよかったように思います。
お礼
ありがとうございます。 会社を残せたのかもしれないのですか、、 全く知りませんでした。 とても勉強になりました。ありがとうございます。高校生男子は母親に反抗的ですね、疲れました…