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自転車条例の簡単な解説!福岡での遵守ポイントとは?
- 福岡でも6月から、自転車の条例が執行されました。運転免許をもっていないため、意味の理解に一苦労中です。
- 自転車の遵守ポイントは以下の通りです: 1、通行禁止 2、歩行者用通路における車両の義務違反 3、通行区分 4、路側帯通行の歩行者妨害 5、交差点安全進行義務 6、交差点優先車妨害 7、環状交差点安全進行義務 8、指定場所一時停止方法 9、歩行者通行時の通行方法違反 10、安全運転義務 11、信号無視 12、遮断機踏切立ち入り 13、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 14、酒酔い運転
- 駐車禁止と最高速度の標識については、具体的な意味がわからないようです。違反しないためには、事前に詳しく調べることをおすすめします。
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1.車両通行止め標識や、歩行者用道路を無視すると違反。例えば歩行者天国だと自転車も車両なので自転車に乗ると車両進入禁止違反です。 2.スピード制限されている場合はそれは当たり前で超えてはいけない。また、注意がおろそかになる、危険になっても止まることができるとは考えられないスピードで走ると徐行違反。歩行者用通路である歩道を注意を払わずに通行すると違反。やむを得ない場合を除いては歩道通行は禁止されている。歩行者専用道路はそもそも車両通行が禁止なので、自転車に乗って通行すると通行禁止違反がとられる。 3.通行区分は左側通行。右側通行は違反。自転車用道路が指定されている場合、ここを走行しなければ車両通行帯区分違反。 4.細い歩道で「どけ」といったり、警笛・ベルを鳴らすと歩行者保護義務違反。歩道が路側帯と同じときに、歩行者に危険が及ぶような行為(幅寄せ)をしてもだめ。 5.交差点での安全走行は自転車横断帯での通行、無い場合は横断歩道の側に車と同じ方向に進行するか、手で押して横断しなければいけない。無視したりすると違反。 6.交差点優先車は一番優先度が高いのは緊急車両。次に信号が青で直進している車両(自転車も同じ)のことをいいます。また、十字路等で、信号が無いところと信号のあるところがある場合は、信号の無い側(つまり「止まれ」標識の無い側)が優先道路である側よりも優先車となります。信号の無い交差点では「止まれ」で一時停止するように書いてある側が停止義務があり、無いほうが優先車と判断します。全てに「止まれ」があるなら、一時停止した上で安全確認を行って進行する義務があり、優先道路の概念はありません。この優先車の進行を妨害すると違反になります。 7.環状交差点は右側通行で進行し、環状交差点内の車両が優先車となります。信号が無いため、これらの安全な走行を妨げる行為をしたら違反です。 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/roundabout/pdf03/3.pdf 8.指定場所とは赤い逆三角の「止まれ」標識です。道路には太い白線が車両と垂直になるように引かれています。このほか、踏切にも一時停止義務があります。この場所で一時停止(5秒程度といわれます)し、左右を見て安全確認してから進行しなければ違反になります。一時停止違反ともいいます。 9.誤字ですね。「歩行者通行時」ではなく「歩道通行時」です。やむを得ない事情があって歩道を通行するときは歩道の車道側を徐行して通行する義務があります。 10.安全運転は、片手運転(傘差し運転含)、並走運転、無灯火運転、蛇行運転、警笛(ベル)の不必要な発音、イヤフォンや目隠しなどで五感が阻害され周囲の危険を察知できないような状態、通常の自転車への二人乗り、適合車以外の定員超過(子供を乗せるママチャリは許可されたもの以外は運転者を含めて2名まで)運転、明らかに危険がある改造車の運転、長いものを載せて運転するときの警告表示義務などです。 駐車禁止標識などの下にある横に長い白に標はそのすぐ上の標識が有効な「時間」をさしています。 車両通行禁止標識の下に「8-20」とあれば、8時(午前8時)から20時(午後8時)まで車両通行禁止となります。 制限速度標識(○に数字。例として30)、車両通行禁止標識、時間指定標の順番であるなら、制限速度は例の数字なら30km/hで「24時間」有効、車両通行禁止は「時間指定された間」有効と解釈します。 通常30km/hで路側帯走行するとは思えませんが、30km/hを超えて車道を運転したら速度違反で捕まります。
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- kuzuhan
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No.3補足 目的地が進行方向右にあり、進行方向から見て信号機が前後にあるケース A.手前の信号を渡っても渡った先で目的地に行くためには右側通行することになってしまうので、法的に×です。 ですので、通り過ぎて次の信号を渡ることが必要ですが、No3で言った通り右折時の注意を守らなければいけませんので、交差点をコの字に渡ることになります。三段階でUターンですね。 自動車の場合は車道右に寄せて右折表示することで右折の横断を行えますが、自転車は車道を走れるといっても原則車道の左端を通行しますので、車道の真ん中に出てはいけませんので自動車と同じように右折表示をして道路を横断してはいけません。 http://law.jablaw.org/oudan
お礼
次の信号まで行かなきゃ行けないのですね~~ お店が手前の信号に近くても同じでしょうかね・・・
- kuzuhan
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No1です。 1.について歩行者専用道路は大人と子供が描かれた青い丸の標識です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85%E5%B0%82%E7%94%A8%E9%81%93%E8%B7%AF 時間指定でも使われている白い標は正しくは補助標識といいます。 歩行者専用道路でも補助標識で「軽車両は除く」とあれば、軽車両は通行が出来ます。この場合は左側通行(端っこ)で徐行運転が必要です。 自転車や軽車両という言葉があるかで判断してください。 似たようなものに自転車歩行者専用道路という歩行者専用のマークに自転車マークが追加された標識があります。これはサイクリングロードや、自転車通行帯の整備された道路に見られます。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85%E5%B0%82%E7%94%A8%E9%81%93%E8%B7%AF 2と9の違いについて 徐行する義務を怠ったりすると2で、通行する方法に違反すると9になりますね。歩行者への妨害行動は2で取られます。歩道を通行するときに車道側を走らないときは9で取られます。進行方向右側歩道の車道側を通行すると通行区分違反ですから3で取ります。 3については「自転車専用道路」が片側にしかない場合はそこを通行する義務が発生します。ただ気をつけたいのは「歩道と一体化(歩道で視覚的に区分け)している自転車専用と書かれた通行帯」は道路交通法では「普通自転車通行指定部分」と呼ばれ、自動車専用道路ではありません。 片側には歩道に自転車用の区分けされた部分があってもそこは通行区分義務がありません。むしろ進行方向左手でなければそこを通行すると通行区分義務違反になります。 通行指定部は進行方向に対しての流れにのみ指定されているということです。 4はそのとおり、歩行者はいかなる場合でも絶対優先です。 5は基本的には「信号機に従え」ということです。歩行者用信号機に「自転車」の補助標識がなければ、自転車に乗っているなら車両用信号機に従わなければなりません。 普通、自転車通行帯がある横断歩道では歩行者用信号機に「自転車」が対象である補助標識があります。 7は少ないですが、新たな試みで設置が増えているそうです。今は近くに無くても近い将来できるかもしれませんね。世界をみても設置例はあります。参考までに世界で有名なところではパリ凱旋門がそうです。 https://www.youtube.com/watch?v=CPNUCOsD75c 8はその認識で合っています。左右見ながらそのまま突っ込んだら一時停止義務違反です。 「駐車禁止」と「速度制限」の標識があって、何も補助標識が無ければ両方の標識の効力は期限なし(24時間)で有効となります。 駐車禁止、制限50km/hなら、駐車禁止でスピードは50km/hまでとなります。 ちなみに一方通行も一方通行標識「だけ」なら自転車も従う必要があります。自転車がその規制から外れている場合は必ず補助標識で「自転車は除く」や「軽車両は除く」と表示されます。 補助標識での「→」は「ここから」の意味で、「⇔」は区間内、「←」は「ここまで」を指します。 「駐車禁止」「→」は「ここから駐車禁止が始まりますよ」ということです。そこより前は越の規制がされていることになりますね。 http://menkyo-web.com/hyoshiki/hojo.html あとここには書いていませんでしたが、注意したいのは交差点での右左折です。 右折は斜め横断の形や「車がいないから」で一時停止せずに右にハンドルを切ってそのまま通行するのは注意義務違反を取られます。「二段階右折」という方法で右折する必要があります。方法は簡単で、まず一度交差点を直進し、右折すると左側通行となる側へ移動し、そこで一度停止し、安全を確認したうえで(信号があれば信号にしたがって)進行します。 左折は交差点に入る必要がありませんが、横断歩道いままでの進行方向にあったを横切らなければなりません。この場合は安全を確認したうえで、歩行者や他の自転車が来ないかの安全を確認して進行しなくてはいけません。左折時は「一時停止標識のある指定場所」ではありませんが、安全走行注意義務(徐行及び直進車、歩行者への義務)があります。
お礼
1、見たことあるような、無いような感じです。「軽車両」やはり自転車もあるんですね! 2、9細かい違いがるのですね・・・ 3、自転車専用道路が右側にしかなかった場合、右側を通っても・・・通ったらいけない?自動車道にあるのは右側通行OKで、歩道にあるのは左側通行で、色が変わってる部分を通るって事でしょうか?? 5、・・・自動車用の信号だけが「青」で、歩行者用が「赤」の場合、通っても良いって事ですよね?しかしそういう時、自転車って行きにくいと言いますか・・・誰も行ってないような?これからは行かなければならないって事でしょうか??危ない気がするのですが・・・ 8、ちゃんと止まるよう心がけます。 交差点での右左折・・・頭の中で想像してみましたが、いまいちピンと来ませんでした!? 斜めに渡ったらいけないという事でしょうか??画像を見て考えて見たのですが・・・ 参考ページの(7)でしょうかね?う~ん?? はあ・・・何だか細かくて、難しいです(苦笑)気をつけなければ。
- maiko0318
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要は、無茶なスピード出して人や車にぶつかり、 保険にも入ってないくせに億単位の賠償金を払うケースがでているので、 ぶつからないように運転してくれれば問題ないよって感じかな。 歩道は自転車は押して歩いてください(歩行者の扱いになります) 自転車通行可の看板があれば乗っていいですが、安全なスピードでおねがいします。 あと多いのが信号無視や一時停止を止まらないケース。 太いヨコ線があって「止まれ」って書いてあるところでは止まって安全確認して下さい。
お礼
スピードは出てないと思います・・・時々小さい?折りたたみ自転車にも追い越されてますから(苦笑) 歩道・・・良い所と悪い所があって、気になって標識を見るために(見逃しそうな場所にある)上ばっかりみてしまいます!それはそれで危ないですね。 太い横線って、一時停止の標識にありましたっけ?あるのもあるのですかね!?これは気をつけなきゃならないと思っています!!信号無視・・・気をつけます。
お礼
1、「歩行者専用道路」の標識ってあるのでしょうか?「自転車通行可」という標識があれば、良いんですよね?良いのか?いけないのか?境目が分からない所が困りますね~気をつけてはいるのですが・・・とりあえず狭い歩道には入らないって前からそうしてますけどね。ハッキリ解るようにして欲しいです。(自転車専用道路)って少ないですね~ 2、通行可の所では、(徐行)し、歩行者に気をつける(ゆずる)・・・9との違いは何でしょうかね? 3、「自転車専用道路」が、左右に無い場合・・・右にしかない場合は、そこを通らなきゃいけないんですかね??自転車通行可の場所は「車道側」つまり右側通行?(歩道の) 4、とにかく歩行者優先って事でしょうかね。 5、信号も車道を通ってるときは(車用)で、歩道を通っても良い時は(歩行者用)中には(歩行者・自転車専用)ってのもある・・・今までは(歩行者用)で見てきたので、判断が難しいです。 6、(優先車)そういう標識ってあった?って考えても出てこなかったので、どんなんかな?っと思っていました。 7、日本にはまだあまり無いですよね?私は見た事がありません!!右回りなんですね~ 8、「一時停止」の標識がある場所っていうのが、「指定場所」って事なんですね・・・足をつかなければ、止まった事にはならないという事ですね。 「駐車禁止」には時間指定は無く、「最高速度」はそれ以上出してはいけない・・・ (駐車禁止)が上にあり、下に(最高速度)の標識が、ペアーであります。 駐車は禁止で、スピードは50までって事で良いでしょうか? 早速のご回答「ありがとうございます!!」 だいぶ不安が取れてきました!!しかしまだ不安はありますね~慣れるまでは仕方がないのでしょうが。
補足
すみません!!追加で、これも是非知りたいです!! 行きたい店が右側で、例えば信号と信号のちょうど真ん中にある時・・・ 1、手前の信号を渡って良いですか? 2、通り過ぎてしまう信号を渡り、戻って来なければなりませんか? 車は・・・右のライト(?)を光らせて、入っていっているようなイメージがあるのですが・・・自転車はそうもいかない道路です。