公務員の女性枠と憲法第14条第1項
安倍首相は、国家公務員採用の3割を女性にするとか言っているようですね。
現状では、男性の受験者の方がかなり多いうえ、客観的で公平な筆記試験の女性の合格率が低いので、男女の別なくこれまでどおり採用していると、女性の割合が低いのす。それで面接などの非客観的試験において女性の合格点を男性より下げるとか、先に女性に一定数割り振るとかして、合格者の3割を女性にするものと思われます。
参照:http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo03.htm#25
しかしこれは男女の受験者を平等に取り扱っているとはとても言えません。
ところで、国の行為、とりわけ非私法行為については憲法が直接適用されるわけで、差別禁止規定である憲法第14条第1項も例外ではありません。
さて、国家公務員の採用を、男女別合格点、あるいは女性枠の設定によって3割を女性にした場合、憲法第14条第1項に違反しないのでしょうか?理由とともにお答えいただければと思います。
なお、男女雇用機会均等法第32条により、公務員採用についてはポジティブアクション(女性労働者に係る措置に関する特例:第8条)の適用は排除されています。
お礼
誰にでも門戸を開いて平等に競争させれば、それで十分「平等」は達成されてると思います。 女だけを一方的に持ち上げるのは、男性差別と言わざるを得ません。 もっとも女の頭では「男女平等=女性優遇」らしいですから、男とは全く相いれませんけど。