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譲る義務について

バイクで片側1車線で40キロの速度制限の道を40キロの速度で走ってて クルマに追いつかれたら 乗ってるバイクが原付一種なら譲る義務が有りますけど 原付二種ならクルマと最高速度が同じだから 譲る義務は無いのですよね。

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回答No.4

特に義務は無いと思いますが、 トラックの運転手さんとか、バイクを目の敵のように煽る方も居ます。 幅寄せもされるし、怖いです。 メーター誤差も有りますし、+15kmは罰金も安いのでその範囲で走る方も居ます。 私は怖いので、先に行って頂くようにしてます。 主義主張よりご自分の命を大切された方がよろしいかと思います。

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回答No.6

バイクの方が税金安いからね(笑) 譲った方がいいやね。

回答No.5

微妙。というのも、 基本追いつかれた車両には譲る義務がある。 追越するにも制限速度は守らなければいけない。 この二つは当然として。 けれど、追いつかれた車両が、制限速度いっぱいいっぱいだからよけなくても良い。 と言うふうになるかと言うと。 あくまで、追いつかれた車両の義務について書かれているだけなので。 相手が制限速度を超えているから譲らなくても良い。と言うことにはならないんじゃないかと。 ただ譲るといっても、左に寄せて停車しろとか減速しろとかいうことではなく、 スピードを上げたりして追い越しの邪魔をしてはいけないと言うことだったと思うので バイクならそのまま走っていても問題はないと思います。 ただ、バイクの場合、無理な追越によって近くで事故を起こされただけで 簡単にもらい事故になって最悪死んでしまいますから、 あまりそこを深く考えず、怪しげな運転をしている車は先に行かせるなりしておいたほうが無難だと 個人的には思います。 義務がないなんて意固地になって、そんなので死んだり大怪我をするのはばかばかしいでしょ。

  • oska
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回答No.3

>原付二種ならクルマと最高速度が同じだから、譲る義務は無いのですよね。 譲る義務はありません。 が、自動二輪車は「キープレフトの原則」があります。 走行車線の中央を走っていると、警察から注意・警告を受ける場合もあります。 変てこな原則ですが、運転免許試験場の実技試験では「キープレフト走行をしないと、原点」ですからね。 公道でも、同様との判断が警察にあります。 キープレフトで走行中は、四輪自動車は「追い越し」としてバイクを抜いていきます。 追い越すか否かは、その公道の道路標識で判断するだけです。 逆に、(バイク走行時)片側2車線以上の道路で「四輪自動車間のすり抜け走行」も罰金です。 渋滞時は、すり抜けを行うバイクが多いですよね。^^; 赤信号でセンターライン側走行車線で停まっていると、センターライン側(対向車線)後方からバイクが二輪停止線に入ってくる違法行為も多いです。 話が徐々にそれましたが、譲る義務はありません。

  • mimazoku_2
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回答No.2

ないっちゃ、ないけど、追いつかれた車両の義務ってのがあるから、むやみに走行ラインをはらませなければ大丈夫。(ようは、蛇行運転禁止)

M16A3_
質問者

お礼

蛇行しなければ 譲る義務はありませんね。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

荷車でも、誤る必要はないと思います。

M16A3_
質問者

お礼

荷車は論外です。