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扶養証明について

皆さんよろしくお願いします。 私は、社会保険に加入しており妻と子2人を現在扶養しております。この度、私の父が65歳定年を迎えるにあたり 私の扶養にと考えております。現在、父は祖母を扶養しており国民保険です。結果的に父と祖母を扶養したく思っております。 母は、すでに年金生活者で年収200万。父は、厚生年金、 国民年金合わせて年90万、祖母は同じく110万。 父、母、祖母は同一居住で私たちは別居しており、距離にして30M位の所に一戸建てで住んでおります。 いわゆる「味噌汁の冷めない距離」です。 そこで、会社の方に申請をしました所、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要な扶養証明を作成して欲しいとのことです。 「生計をを一にする」や「社会通念上」などの定義がありますが、具体的には、どのように作成するのか分かりません。 日常の事でよろしいのでしょうか? ・週に3日は、夕飯を共にする。 ・もちろんおかずは持ち寄り。 ・父、母の車庫は私の敷地内。 ・祖母の医者などは私が送るケースが多い。 などなど、細かいことを書けば「生計をを一にする」の 定義に当てはまりそうな事がありますが・・・ 皆様のお知恵をお聞かせください。

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回答No.2

私は社会保険業務経験者です。 「扶養異動届」の記入ですが、 「生計を一にする」・・・という状態は次の基準があります。 (1)扶養に入れたい方(お父さんとお祖母さん)の年収が130万未満で、かつ被保険者(paruta33さんですね。)の年収の2分の1であること。 ・・・年収というのは単に年間の年金額、給与額だけではなく、失業保険をもらっている場合には、1日の給付額が3,611円以下の人(1日3,611円×30日×12ヶ月)が130万ギリギリの対象となります。 (2)別居の場合・・・日常生活で車の送り迎えや食事の支度とはまったく関係ありません。  「仕送り」「生活費の援助」の有無になります。  なお「生活費の援助」をしている場合でも、その額が、扶養に入れたい方(お父さんとお祖母さん)の年収より少ない時には、基本的には扶養に入ることはできません。 と、いうことからparuta33さんの場合は、 年金額130万円未満はクリアしていますが、およその計算では月額10~16万円の援助が必要になります。  聞くとそこまでないのが普通ではないでしょうか。あくまでも上記の用件は基準ですから、申請してみていいと思います。  ただ厳しいな~と思うことは、扶養に入れるということは会社とご自分との保険料折半になりますので、会社側が援助額のところを「まぁ~いいでしょ」的に 申請してくれる会社と「基準に合わなきゃダメ」的な会社がありますので。  社会保険では会社側がきちんと確認をとっていることが大切になっていますから、申請をしてくれるようなら扶養に入ることは出来ると思いますが。  不景気なこともあり保険料の支払いが増えることを嫌がる会社もあります。 ・・・以上参考にしていただけたらと思います。

paruta33
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 最初、会社の担当者はmizucy9000さんの言われる通り、 「まぁ~いいでしょ」的にOKで、社会保険事務所にも 尋ねたところ「会社の判断基準に任せる」との旨の回答だったそうです。その後、担当の会計士に尋ねたところ、 「基準に合わなきゃダメ、厳しい」との回答だったそうです。 もう少し、食い下がってみます。

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その他の回答 (1)

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

市役所等で扶養証明願いを出せば 扶養証明書を発行してもらえると思いますが。 ただ、年金も収入とみなされるので 注意が必要です。

参考URL:
http://www.yasudakenpo.or.jp/member/guide/1/2.html
paruta33
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。月曜日に市役所に聞いてみます。

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