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三井住友海上の火災保険の日常生活賠償特約について
- 三井住友海上の火災保険には日常生活賠償特約があります。
- この特約では、洗濯機の水漏れ以外の場合でも保証が受けられる可能性があります。
- 具体的な例としては、配管の老朽化や配管の詰まり、地震での家具の倒れなどが挙げられます。
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質問者が選んだベストアンサー
余計に混乱することに気づいたので捕捉です。 約款に『法律上の損害賠償責任』と書いてると思います。 Aの場合、事故の予見可能性という面で素人では予測できませんので法律上の損害賠償責任を問うのは難しいですが、保険金は支給されます。 Bの場合、事故の予見可能性を発見して対策しているので無過失です。法律上の損害賠償責任は発生しません。しかし、偶然の事故ですので保険金は支給されます。 Cの場合、予見可能性が十分であり、Bも対策しているのに、Cは放置しているので法律上の損害賠償責任があります。被害者救済のため保険金されても、故意で損害保険会社に損害を発生させることになりますから、保険金と同額の損害賠償請求受ける可能性があります。これは保険会社の次第になります。 法律上の損害賠償責任の考え方 http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q093.html
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- donbe-
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・配管が老朽化して継ぎ目等のシールが切れて水漏れした。 使用者の管理責任が問われるでしょう。 ・特別な物は流していないし配管清掃も欠かしていないのに配管が詰まって水もれした。 これも、上記同様 にもかかわらず詰まったのは使用者責任 ・地震で家具が倒れて水洗や配管に当たり、配管を壊して水漏れした。 自然災害に賠償責任を問われることはない 、賠償義務は法的にもありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。賠償義務ももちろんですが、質問はその賠償義務がある場合に保険がきくかどうかなのですが。
- siniciro
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弁護士の回答が1件付きましたので約束通りURL晒します。 http://www.bengo4.com/other/1142/b_346320/ 少し質問文悪かったのかな? 個別事情により判断と杓子定規な感じもしますが。
お礼
リンク先拝見しました。質問本文では「重過失になるような方法でカセットコンロを並べた場合」を質問しているように読めますが、それに対する弁護士の回答は「重過失になる並べ方がどうか分からない」と言う回答なので、弁護士は問題の設定を読み違えていますね。引き続き観察します。
- siniciro
- ベストアンサー率33% (61/180)
常に混乱する回答をしているようで申し訳ありません。 カセットコンロ並べて調理時にガス爆発 → スプリンクラー作動、階下水濡れの件について、弁護士ドットコムにて質問してますので暫くの間、回答受付を維持して頂ければと思います。 ガス爆発は火災保険の適用なのですが、失火責任法の適用外ですので法律上の損害賠償責任があります。 ガス爆発は火災保険の適用だと分かっていてもカセットコンロ並べて使用した場合、重過失に認定される可能性もありますので免責されると思うんですよね。 火災保険の本保険で重過失免責にあたる事故で、予想も付かないスプリンクラーによる水漏れで法律上の損害賠償責任、この辺のチカラ関係が分かると少しはスッキリすると思います。 1.火災保険の本保険上で重過失免責なので保険金が出ない。 2.火災保険の本保険上で重過失免責であっても法律上の賠償責任があるので保険金が出る。 3.被害者救済の為に一度、保険金が出るが重過失≒未必の故意があるので同額の損害賠償を請求される。 私見では3つのどれかに当てはまると思いますので、弁護士回答付いたらURL晒します。 マンションの場合、管理組合で自治管理することになりますから、管理組合の助言に従っていれば問題ないと思いますよ。 自分の保険を理解して、ケーススタディを勉強するのは大切です。 勉強していく中で、してはイケない失言など見えてくれるので、保険で安心するのではなく、保険会社に文句を言わせない武装をすれば良いのです。
お礼
いろいろエキスパートなご回答ありがとうございます。そもそもルールだけではすっきり結論が出なくて個別に判断しなければならないケースも多いことを理解しましたので混乱はしません。大丈夫です。コンロの件も結論楽しみにしています。 >勉強していく中で、してはイケない失言など見えてくれるので、 実はこれも大きなファクターだと言う事が今回の件で分かってきました。予見可能性に大いに影響しますから。
- siniciro
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>>前方不注意とか右左折時に左右確認せずに曲がったと言うのは未必の故意といえる気がします。 一見すると未必の故意かも知れません。 しかし、事故が起きたとき保険契約者に対して保険金支払いを拒絶すると、保険契約者に訴えられますよね。 そうすると、保険会社、保険契約者の双方の主張に立証責任が生ずることになります。 交通事故のケースの場合、飲酒運転、危険ドラッグなど犯罪にあたりますので免責事由となり、自賠責も任意保険は払われません。【自賠法14条】 しかし、常態的に前方不注意、一時停止無視、右左折確認を怠った結果の事故って保険会社にしてみれば裁判で立証責任を明確にできないので支払われているだけです。 保険会社、保険契約者の当事者以外の人、善意の第3者(助手席に座っていた人等)が『保険契約者はいつも、前方不注意、一時停止無視、右左折確認を常態的に怠っていた。』等の証言が得られたら保険会社の立証責任が果たされ、重過失≒未必の故意による保険金不払いを正当化できるのです。 強制保険以外の保険は民間がやってるものですから、重過失免責の適用範囲は幅広くとっていて、保険会社の調査の結果これは不払いで良いと判断したら払われないのです。 過失の中には認識なき過失、認識ある過失があり、未必の故意は類似概念です。 http://www.bengo4.com/hanzai/d_6815/ 私の挙げたCさんの屋根の場合、放置しておいた場合の結果の認識があり、放置した故意がありますので、未必の故意になります。 損害保険の考え方で参考になるか微妙ですがリンク貼ります。 http://www.risk-services.co.jp/article/13382879.html http://www.risk-services.co.jp/article/13382973.html http://www.risk-services.co.jp/article/13388989.html つまり、質問原文にあるケースをすべて把握したいなら具体例を挙げていちいち確認しないといけません。 火災保険における「重過失免責」について(第1回)と(第3回)にあるように重過失の取り扱いは専門会社でも切り分けが難しいのです。 水漏れ事故の保険具体例探しました。 http://www.saison-hoken.co.jp/mansion/manga-mizumore/ http://allabout.co.jp/gm/gc/8751/ ネット上どのサイト覗いてみても、台所、風呂場、洗濯機の給排水などで支払われないケースが記載されてるサイトは見つからりませんでした。 台所、風呂場、洗濯機の給排水での故意の事故をおこしても保険契約者には何のメリットもないので当然だとは思います。 マンションで注意しないといけない水漏れ事故は私の知っている範囲ではスプリンクラーです。 カセットコンロ並べて調理時にガス爆発 → スプリンクラー作動、階下水濡れとかですね。 判例とかありませんので注目はしてるんですがね・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。ガス爆発は火事でもないので純然たる事故で、それに付随するスプリンクラーは事故の範疇じゃないですかね。。。と他人の話はおいといて、重過失と未必の故意というのは今回調べていて切り分けが難しいなと思ったわけですが、やはりそうなのだとわかりました。 それに保険適用になるのかどうかがここまで難しいとリスクヘッジできているかどうかが分からないので何のために保険かけているのかわからなくなります。例えば配管の水漏れにしても台風で瓦が飛んだ例にしても、耐用年数を設定してそれ以上は老朽化が原因でも保険適用外とかする代わりにある程度の予見可能性は緩和するとか、何かわかりやすい改善が必要な気がします。
- siniciro
- ベストアンサー率33% (61/180)
>>・配管が老朽化して継ぎ目等のシールが切れて水漏れした。 例:1ヶ月前くらいに洗濯乾燥機を買換えした時、業者に水漏れを指摘されました。しかし、水漏れの程度が長時間注視して確認できる極めて軽微であったため放置、その結果、水漏れ災害が発生。 これは水漏れを放置した結果による事故。つまり故意ですよね。 保険会社が故意に気づけば支給されませんし、気付かなかったら支給されます。 つまり事故災害の予見可能性という観点で見ます。 約款にも書いてないですか? 偶然の事故により・・・と。 質問文のケースでは故意を立証するのは困難ですから最初の1回は支給されますが、2回目は老朽化に気づいてる訳ですから、しっかり対策したことを立証しないといけません。 以下、水漏れと関係ない論理の展開です。保険ではなく賠償責任です。 この質問を最初に見た時に思い浮かんだのが台風による屋根瓦など飛来物により第3者に与えた損害です。 住宅性能保証制度が適用されてる3棟の建売住宅がありました。 住宅を購入してから10年超を過ぎた時、台風が来て3棟のうち1棟Aの住む家の屋根瓦が飛んで行きました。 Bは自分の家も危険と思い屋根の点検を業者に依頼して対策を行ったけど結果的に、1年後、屋根瓦が飛んで行きました Cは自分の家の屋根は雨漏りもないし、お金もないので何もせず様子を見た結果、1年後、屋根瓦が飛んで行きました。 どちらのケースも第3者に損害を与えました。 Aの場合、事故の予見可能性という面で素人では予測できませんので賠償責任を問うのは難しいです。 Bの場合、事故の予見可能性を発見して対策しているので無過失です。 Cの場合、予見可能性が十分であり、Bも対策しているのに、Cは放置しているので賠償責任があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 配管の老朽化だけでは一概に保険適用になるかどうかは分からないと言うことがよくわかりました。
- siniciro
- ベストアンサー率33% (61/180)
>・配管が老朽化して継ぎ目等のシールが切れて水漏れした。 保険会社が故意に気づいた場合、保険金支給されません。 >・特別な物は流していないし配管清掃も欠かしていないのに配管が詰まって水もれした。 故意の部分がまったく見受けられないので支給されると思います。 >・地震で家具が倒れて水洗や配管に当たり、配管を壊して水漏れした。 地震なので地震火災費用特約などを結んで追加で保険料払わないと保証されません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >保険会社が故意に気づいた場合、 一点だけ、配管の老朽化で故意というのはどういう意味でしょうか? 自分で配管を物理的に壊したと言う意味でしょうか?
お礼
補足ご回答ありがとうございます。 考えてみれば故意は意志の問題で過失は結果としての行為全般を指すので、故意よりは過失のほうが範囲が広く、故意は過失の一部分と考えられるという考えにいたりました。さらに故意は純然たる故意(=悪意)、未必の故意、があり、過失には重過失、軽過失があります。 未必の故意には予見可能性以外に起こりうる結果を容認していることとあります。重過失は予見可能性が高いもの、軽過失は低いものになります。すると、予見可能性だけで考えると過失の場合でも保険適用対象外になってしまうように思われます。 また挙げて頂いた例は未必の故意と言うよりはせいぜい重過失になると思います。ちなみに重過失でも保険適用外と言う事でしょうか? 分野は異なりますが、調べてみると自動車事故の自賠責保険では被害者救済の立場から未必の故意も保険適用、任意保険は重過失までと言うことがわかりました。 (でも例えば前方不注意とか右左折時に左右確認せずに曲がったと言うのは未必の故意といえる気がします。してみると事実認定やその事実に対して保険適用をするかどうかの判断など2段階でサジ加減が働いているようなあいまいさを感じます。)