※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三井住友海上の火災保険の日常生活賠償特約について)
三井住友海上の火災保険の日常生活賠償特約について
このQ&Aのポイント
三井住友海上の火災保険には日常生活賠償特約があります。
この特約では、洗濯機の水漏れ以外の場合でも保証が受けられる可能性があります。
具体的な例としては、配管の老朽化や配管の詰まり、地震での家具の倒れなどが挙げられます。
三井住友海上の火災保険の日常生活賠償特約について教えてください。
マンションの水漏れによる下階への賠償についてですが、パンフレットの絵には洗濯機の水をあふれさせた場合(つまり明らかに過失あり)の例がイラストでのっています。それ以外の場合はどうなんでしょうか。
例えば事故ではない場合、過失がほとんどない場合、不可抗力の場合などは保証されるのでしょうか?
具体的には下記のような場合はどうでしょうか。
・配管が老朽化して継ぎ目等のシールが切れて水漏れした。
・特別な物は流していないし配管清掃も欠かしていないのに配管が詰まって水もれした。
・地震で家具が倒れて水洗や配管に当たり、配管を壊して水漏れした。
お礼
補足ご回答ありがとうございます。 考えてみれば故意は意志の問題で過失は結果としての行為全般を指すので、故意よりは過失のほうが範囲が広く、故意は過失の一部分と考えられるという考えにいたりました。さらに故意は純然たる故意(=悪意)、未必の故意、があり、過失には重過失、軽過失があります。 未必の故意には予見可能性以外に起こりうる結果を容認していることとあります。重過失は予見可能性が高いもの、軽過失は低いものになります。すると、予見可能性だけで考えると過失の場合でも保険適用対象外になってしまうように思われます。 また挙げて頂いた例は未必の故意と言うよりはせいぜい重過失になると思います。ちなみに重過失でも保険適用外と言う事でしょうか? 分野は異なりますが、調べてみると自動車事故の自賠責保険では被害者救済の立場から未必の故意も保険適用、任意保険は重過失までと言うことがわかりました。 (でも例えば前方不注意とか右左折時に左右確認せずに曲がったと言うのは未必の故意といえる気がします。してみると事実認定やその事実に対して保険適用をするかどうかの判断など2段階でサジ加減が働いているようなあいまいさを感じます。)