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うつ病での退職、失業保険などについて
- うつ病による退職で失業保険をもらえる条件や手続きについて教えてください。
- うつ病を理由に退職した場合、医師の診断書があれば失業保険をもらえますか?また、診断書はどのように取得すればよいのでしょうか?
- 失業保険の期間を延長することで手続き額が増えるのか、それとも同じ額なのか教えてください。また、どのように失業保険の手続きを行えばよいのかも教えてください。
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雇用保険の失業給付は 給付要件を満たす失業している人に給付されるものです。 給付要件は 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があることです。 従って現状では貴方は給付要件を満たしません。 しかし、 倒産や解雇で急に職を失った特定受給資格者や 正当な理由のある自己都合での離職である特定理由離職者の場合、 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間でもいいことになってます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf IIの丸1にある 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、 触覚の減退により離職したもの と認められれば6ヶ月の被保険者期間で受給できます。 医師の診断書等が必要です。 被保険者期間は離職日から逆に数えるので 離職日の翌日と同じ日の前月の日で1月です。 その間に11日以上働いて保険料を支払えば1月になります。 最後の月は入社月になりますが30日未満であれば 15日以上あって11日以上働いていれば0.5月です。 15日なければゼロ月になります。 傷病手当金は健康保険の保険給付なので 私傷病での無給の欠勤が4日以上続けば申請できます。 給付額は標準報酬日額の3分の2に相当する額です。 一年以上の被保険者期間があれば辞めても支給されますが 被保険者期間10ヶ月では会社の従業員で居る間だけです。 失業とは 働けるけど職の無い事です。 病気やけがですぐには働けない人は失業給付の対象ではありません。 従って病気で辞めてもすぐに働けないと失業給付は支給されませんので 受給期間を延長して病気が治って働けるようになってから受給することになります。 失業給付の受給期間は離職の日の翌日から1年間です。 その間に所定給付日数だけ支給されることになります。 特定理由離職者であっても被保険者期間1年未満の所定給付日数は 全年齢で90日です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 受給期間延長しても所定給付日数は増えません。 延長しないで受給期間内に働けるようにならないと受け取らない内に 受給期間が終わってしまうのでもらえなくなります。 受給のスタートを遅らせることができるということです。 最大3年遅らせることができるので本来の受給期間である1年を足して 4年間の間に受給が終わるようにすることができるということです。 一旦延長を解除すると再度延長はできません。 失業給付の基本手当 日額は 離職前6ヶ月の賃金総額と離職時の年齢で決まります。 計算式 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000051317.pdf 賃金日額は離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額です。 病気を理由に働けないという労務不能という医師の診断書をもって 辞めれば 特定理由離職者となって失業給付を受ける要件を満たしますが 働けないということではすぐに失業給付を受けることができないので 受給期間延長をして、その後、働けるという医師の診断書をもって延長を解除して 受給を受けるということになるでしょう。 なので、傷病手当金も退職後は対象外なので 辞めればすぐに収入は途絶えます。 国民健康保険や住民税、年金保険料は 無収入になってもなくならないので無収入でも支払うことになります。 誰かの 扶養家族になって健康保険、年金保険料を回避しないと生活に困るでしょう。 住民税は去年の所得で税額が決まり今年払うことになるので 無職、無収入でも減額はありません。
お礼
回答ありがとうございました。 無収入になっても保険を支払う、という現実もしっかり受け止めて やっていこうと思いました。 詳細に回答下さり、非常に良く解りました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 それでは、わたしは会社に自己都合と離職票に書かれても、医師の診断書があって 更にそれに働く意欲があるとかいてもらえれば、給付は受けられるという事ですね。 そして、3か月の待期期間もなく、すぐに受け取れるという事ですよね。 昨年7月から雇用保険を払っていて、6月に辞めようと考えています。 すると、ちょうど1年間になります。