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口頭約束についての法律相談ですが…。

本当につまらないことだとは思いますが…。 実は数年前にマイレージを溜めるために、ある友人にいろいろとアドバイスしてもらったことがあり、そのお礼に、いつか海外旅行を一回プレゼントするよと言ったことがあります。 それから数年が経ち、友人がそれをくれと言ってきたのです。でも、ちょうど今失業中で収入が一切なくて貯金を崩しての生活中なので、サーチャージとか実費もかかるから、それを自分に収入が入ってからにしてほしいと言って、呑んでくれました。 が、今またそれを言い出して、マイルの履歴などを見せろとか、それに従わない場合弁護士を雇って裁判しますとか言い出してきたのです。 それってありですか?また、自分には彼が書いた「就職するまでその話はしません」と書いたメールはまだ残っています。それは証拠として有効ですか? 本当につまらないことではありますが、法律に疎いので、詳しい方、アドバイスお願いできますか?

みんなの回答

回答No.5

> それってありですか? 弁護士に頼むと足が出るかもですが、相手の立場なら、話し合いして示談、多少の示談金くらいは踏んだくれるかも程度の目算はあるかも。 > また、自分には彼が書いた「就職するまでその話はしません」と書いたメールはまだ残っています。それは証拠として有効ですか? 相手の立場で反論するなら、 ・「就職するまで」ってのはせいぜい半年とか1年程度の期間を想定していた。 ・何年間も就職しないって事を事前に伝えられていれば、そんな条件は飲まなかった。 ・失業保険だって、最長で1年程度しか出ない。 とかって話で、錯誤、無効を主張します。 そんなの持ち出しても意味無いと思いますが。 強硬に主張するなら、時分が相手の立場なら納得できる根拠として、就職活動行った実績の提示を求めます。 というか、持ち出し方によっては、逆に契約履行する意思があるって話の根拠にされかねないです。 -- マイルの貯め方なんて調べれば分かる程度の情報なんだから、プレゼントは冗談、リップサービスだった、本気にして期待させた結果迷惑かけたなら申し訳ないって話にして、菓子折りとか多少の迷惑料程度の支払いでバックレるとかが得策だと思いますが…。 あるいは、有効期限内に使える予定の無い様なマイルなら、あげちゃって恩売った方がいいくらいだと思いますが。

回答No.4

「法テラス」というのがあります。 (無料で相談する事が出来ます。) お近くの「法テラス」をお探しになり、相談してみて下さい。 法律に基づいた回答が得られると共に質問者様が不安に思う事の解決にもなります。 m(_ _)m

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.3

契約は成立しています。しかし「就職するまでその話はしません」という条件がついているので,就職していない以上,いまだその契約は有効になっていません。就職するまで待ってもらいましょう。 就職したら1か月以内にプレゼントするなんていう期限はないようですが,だからといって就職してもずっと知らんふりをしてはいけません。条件がそろったら遅滞なく履行しましょう。 また,もし就職する見込みが全くなくなったら,それは条件が成就したとみなされますので注意してくださいね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

民法では契約書のない口約束でも契約と認められます。ご友人が約束(契約)の履行を求めてきた時、職を得て収入が入ってからにしてくれと頼み、ご友人がそれを呑んだと言う事実があればなおさらです。もう口先だけの外交辞令では済みません。裁判になった場合、口約束があったことの証明は必要でしょうが、逆にあなたが書いたメールは、口約束があったことの立派な証拠になります。おそらく裁判所はこの程度の債権債務は訴訟にせず、和解調停になるでしょうが、あなたの債務(お返しとして旅行に連れて行くこと)はなくなりません。腹を決めて約束を履行されるべきです。

nekotaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。履行から逃げるつもりはもともとありません。ただ、今自分はお金にあまり余裕のない時期なのでずらしてほしいと思っただけです。 逆に彼が書いた「就職するまで待つ」というメールも、有効なのですね?

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1495)
回答No.1

多分、弁護士に依頼して訴訟を起こす方(弁護士報酬とかで)が、海外旅行の旅費よりも高く掛かるのでは・・ なので、私なら裁判でも起こしてくださいって言っておきます。。

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