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流産したけど訴えれるか?
過去色々あったのですが、旦那から心を入れかえて真面目に生活するから子供がほしいと言われ、妊娠しました。でも心を入れ替えるというのは口だけで、家の貯金を黙って使っているのを隠されたまま旦那の言うことを信じて妊娠しました。 その後すぐ流産しましたが、旦那は嘘をついて子作りをし、私は流産で痛い思いもしたことにどうも納得いきません。家の貯金を勝手に使っていると知ってたら、子作りなんてしなかったし、それなら妊娠流産して辛い思いもしなくて済んだのにと。 そして今離婚話になっているんですが、こんなことがあったということは私は有利になるのでしょうか?妊娠流産の精神的苦痛で有利になるのでしょうか?
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おばさんです。 残念でしたね・・・。 流産とご主人がしたことに直接の<因果関係>があると、お医者様から実証されなければ無理です。 今の段階では妊娠流産で慰謝料が増えることはありません。 もし仮にわざわざ実証できたとしても・・・無い袖は振れません。 離婚の際、取り決められた慰謝料さえ払わない人もいます。 代わって国が支払ってくれることなんかありません。 あくまでもご夫婦のお金を分けるしかないのです。 ギャンブルぐせ、借金グセは簡単には治りません。 そんなご主人と別れられることだけでも良かったんだと、前向きに受け取られてください。 ご参考までに・・・。
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- MuntiBBA001
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文脈からすると、 流産したときはお金の使い込みを知らなかったと受け取れるのですが。 流産の原因は旦那の嘘が原因しているわけではないですよね。 家の貯金は共有財産ですので無断で使うことは、よくないと思いますが、 おそらく共有財産といえ財産は半分半分だと思います。 その額の半分を超えるような金額を使い込んだかどうかというのが一つのポイントとなるかもしれませんね。
- okwavehide
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両者の言い分からの調停ですから、感情的にならず、理路整然とした記録を残しておくとよいでしょう。
- kimamaoyaji
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流産した事の原因が何かによると思います、例えば家の貯金が使われで残って無い事を知りショックなど大きな精神的負担が原因でと言う間接的な物であっても、多少の因果関係が証明できるか、流産後知ったというのであれば、流涎の原因では無いでしょう、夫婦なので、子供を作るのは当然の行為であるのが一般的ですから、貴方の意志としての子供を作ると言う事は尊重されるとしても、流産するなら、子作りをするんじゃなかったと言うのは、如何な物でしょう?、では生まれても発達障害、や重篤な病気で子供が生まれた場合、こんなのだったら子作りをするんじゃなかったと旦那の責任にするのでしょうか? 離婚に関しては、有利か不利かなど、ケースバイケースで微妙です、基本は調停で、話し合いの上折り合いを付けるのが一般的で、どうしても折り合いがつかない場合裁判となりますが、費用や時間がかかるので大変だと思います。 また訴訟で希望金額を勝ち取ったとしても、例えば1000万とか支払えと言う判決が出ても、相手が借金まみれのばあいは、借金の返済が優先されるので、借金の返済が全て片付いたもしくは毎月借金を返済した残額で、生活費や仕事をする上で必要と認められたお金を除く残金からの支払いとなり、どの位の期間がかかるかはその状況によります、借金は第三者から見れば、夫婦である貴方もその責任がある(生活費に使われていた可能性があるから)とみなされ、直接の請求はなかったとしても、その支払い順位は一番最後になります、つまり、1000万円請求する権利があったとしても、毎月1万円と言う事もあるかもしれません、つまりは全額貰えない可能性もあります。 調停や裁判上有利だとしても、実際の支払われる額が沢山もらえるとは限りません、最も借金まみれなら、慰謝料1000万なんて認められませんけど(数十万では無いでしょうか?精神的苦痛に対する慰謝だけですし、女性を作ってと言うのよりは低くなるでしょう)、財産分与だって、借金は負の財産ですから、それを含め分与を受けるか、財産を放棄するかとなるので、財産分与0って事もあります。
- 150715
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第三者への心象としては有利になります。 ただ、絶対的証拠にはなり得ませんが。 つまり、 >旦那から心を入れかえて真面目に生活するから子供がほしい これは旦那さんからすれば 『絶対に守るべき約束事(契約に近いもの。例:浮気しない)』ではなく、 『努力目標(努力してもかなわない場合もある)』だからです。 肝心なのは、そのお金を何に使ったか? これ次第じゃないですか? 質問には書いてありませんが、生活費に充てていた可能性だって現時点では 排除できないのですから。 夫婦喧嘩と同じで、あなただけの主張をそのまま真に受けるには若干の 無理があります。その詳細(使い道)が記されていない以上は。 もちろん、補足していただければそれでOKですよ。
有利になると思います。 妊娠流産は、旦那の不法行為によるものですから 一般的な自然現象とは言えず、旦那の責任を問うことが できる・・・そう、思いました。 旦那の不法行為を立証すること みんなに、コレは旦那が悪いよね と思わせる合理的な何か、があるのならば 有利どこらか、コチラの勝ちです。
補足
回答ありがとうございます。 お金はスロットで使い、結局50万円ほど負けている結果です。