- ベストアンサー
期間が開いてからの保険証の遺失物届け。
去年の春頃から夏にかけての間に国民保険証を紛失した様なのですが 再発行手続きは早々に済ませたものの警察に遺失物届けを出すのを億劫がってしまい 先日、ネット手続きで遺失物届けを出しました。 現在のところ悪用された様な兆候は見られませんが もし消費者金融などで勝手にお金を借りられた場合 遺失物届けを出すのが遅かったことを理由になにか疑われたり 支払い義務が生じる可能性はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現在では、主な消費者金融会社(全国ネットによる、会社)なら… 「国民健康保険に、関係無く、盗まれた、健康保険の保険証で、盗んだ人物が、借入れ申込してたのが、判明した場合。 保険証の正当な所持者が、気付いた時に、盗難届や、紛失届を、警察へ、出してればなら、返済の義務は、無いとする」体制で、対応してる、そうです。 この体制ですが、クレジットカード会社であれば、「盗難か、紛失に、気付いて、警察に対して、必要な届を、出したのが、指定の日数以内なら、盗難保険扱いとして、期間に遡って、適用するので、支払う義務は無い」体制を、取ってる会社も、あるにはある、そうです。 ただ、ローカル系の消費者金融会社中心に… 「盗難か、紛失に気付いた直後、警察に対して、盗難届や、紛失届等、必要な届を出して無かった為、暫くしてから、出した場合は、「保険証の管理に、手落ちがあった」として、返済の義務はあるとして、催促や、取り立てする会社も、あるにはある」そうです。 しかし、現在では、どの消費者金融会社も… 「正当な保険証の所持者は、「保険証は、手元にある」と、認識してた為、盗難か、紛失に気付いたのが、遅かっただけなので、「盗難届や、紛失届等、必要な届を、警察に、出すのが、遅かっただけ」では、返済の催促や、取り立てするのは、酷だから、催促や取り立ては、しない」体制を、取ってる、そうです。 ですので、回答としては… 「返済義務は、基本的には無い。 しかし、使われたのが、ローカル系の消費者金融会社であれば、「正当な保険証の所持者が、管理に、手違いあって、使われたのだから、返済義務はある」として、催促や取り立てする会社も、あるにはある、そうである。 念の為、地元の消費者生活(消費生活)センターか、弁護士会で、一度相談した方が良いが…?」に、なります。 (弁護士会は、原則有料の予約制だが、電話相談又は、日曜日等の相談日時に、条件付くが、無料相談も、可能な場合ある為、一度問合せた方が、良いです。 消費者生活センターは、電話相談含めて、全て相談無料だが、対面での相談は、予約制。 ただ、弁護士さんによる相談も、希望すれば、紹介して貰うのは、可能です。)
その他の回答 (3)
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
再発行が完了していれば、以前のモノは自動的に失効状態となるので、悪用できない。
- okwavehide
- ベストアンサー率12% (202/1650)
悪用されていた場合は、支払い義務も生じる可能性もあるでしょう。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
疑われることはあるかもしれませんが、あなたが否定すれば大丈夫でしょう。但し、信用はなくす可能性はあります。