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所有権留保
車検証上は購入者名義になっていても、原本(陸事?で管理されている登録書類?)上は 所有権留保になっているということはあるのでしょうか?
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車検証は現在二種類の様式があります。 ・従来の所有者と使用者の欄があるタイプ。 ・所有者の欄が無いタイプ。 があります。 所有者の欄が無いタイプは、所有権保留型の車検証で、別の欄に所有権を設定している会社名が記載されて居ます。 ここに所有権を設定した会社名、契約番号などが書かれて居ます。 従来タイプの場合、所有権を保留している物は、所有者の欄に所有者の名前が入ります。 これがローン会社や自動車販売会社になります。 ただ、一部、ローン会社と販売店の信頼がある店の場合は、ローン会社が所有権を設定しない所もあります。 その場合、販売店が所有者の所に入れるのですが、御客さんなどの信用がある場合には、所有権を設定しないで車検証を作る事があります。 だからと言って、代金支払いまでの間、車検証に記載されて居なくても、法律上の所有権はローン会社が持って居る事に変わりはありませんけどね。 車検証で分からないと言うだけの話です。 車検証に書かれて居ない事は、陸運事務所でも判りません。 それだけの話です。
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- hmix
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車検証の情報と陸運支局の情報は同じはずです。他の方が言う通り車検証には所有者と使用者が記載されていて、所有者の欄に購入者の名前があれば所有権留保になってません。使用者が購入者でも、所有者がローン会社とかなら所有権留保かとおもいます。
お礼
ありがとうございました。
- qwe2010
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現金で買った場合は、全て購入者名義。 ローンで買った場合。 使用者と、所有者の名義が違います。 車の場合は、ローンで買って、すぐに転売をされないためです。 (土地の場合は抵当権を設定します)
お礼
>ローンで買った場合。 >使用者と、所有者の名義が違います。 クレジット会社により?同じな場合もあるようです。 知人の購入した車の車検証上の名義は当人でした。 (クレジット会社介入) そういった場合、転売防止のため登録上は留保されているのか? と思った次第です。
お礼
どうやら私が思っていた 車検証上の名義は購入者でも陸事の登録上は留保 という事は無いようです。 契約番号まで記載があるのですね。 留保にするかは販売店の考え次第なところもあるようですね。 (客が長らく馴染みで信用があり、この人ならと思う場合等?) >代金支払いまでの間、車検証に記載されて居なくても、法律上の所有権は >ローン会社が持って居る事に変わりはありませんけどね。 仰る通りですね。 バイクの場合は、留保した場合ショップでなくローン会社名になる事が多いようです。