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所有権留保について教えてください。

 所有権が付いている車両を、売却することはできますか?  また、所有権者が、車の返却を求めている物を拒むとどのようになりますか?  現在、ディーラー所有権の車を、知り合いから借り受けていますが(私が借り受けている間は、約束の金額を車検証上の使用者へ支払い済み)、ローンの滞納があるらしく、私のもとへ車を返却するように求めています。  車検証の使用者との書類等の契約はありません。  現在、車検証の使用者は私の金銭を盗み逃亡中です。(車両を売買して、被害額の一部にと考えています)  私は、使用者との問題と思い返却を拒んでいますが、ディーラーは、返却までの損害を私に請求する旨を連絡して来ましたが、そのようなことが可能でしょうか?    法律に詳しい方、よろしくお願いします。

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noname#161333
noname#161333
回答No.2

ディーラーはお金を受け取っていないから車の所有権がありお金が支払われないなら返して欲しいし、質問者はお金を払ったのだからその車を使いたい、という思いがあることでしょう。 いずれにせよ、悪いのは、お金を持ち去った人物です。 さて、本件では、明らかに法律上、所有権留保をしているディーラーの勝ちです。 なぜなら、質問者さんは、「約束の金額を車検証上の使用者へ支払」うのではなく、その金額を法律上はディーラーに支払わなければならず、「いつお金を持ち逃げするかわからない人物にお金を払ってしまった」点が、法律上問題です。軽率でした。 自動車は登録されていますから、勝手に売却しようとしても買い手が付きませんし、仮に売却できたとしても犯罪です。 ディーラーから返還要求があったら応じるべきで、応じない場合には損害賠償請求をうけることになります。 不満な点は、持ち逃げした人物に対して言うべきであって、ディーラーは無関係です。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>所有権が付いている車両を、売却することはできますか?  他人の所有物である自動車を占有している御相談者が、その自動車を売却すれば、その時点で横領罪が成立します。もっとも、ディーラーと御相談者との間には委託信任関係がないので、横領罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立するという見解も考えられますが、いずれにせよ、「犯罪」です。 >私は、使用者との問題と思い返却を拒んでいますが、ディーラーは、返却までの損害を私に請求する旨を連絡して来ましたが、そのようなことが可能でしょうか?  ディーラーは所有権に基づいて返還請求をしているわけですから、相談者は自動車を不法に占有している状態です。よって、ディーラーは、返還請求の他に不法行為に基づく損害賠償の請求もすることができます。 刑法 (横領) 第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (遺失物等横領) 第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。