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所有者名義の変更について。

一時抹消してある普通車の所有者名義を変更する場合、 どういう書類、手続きが必要でしょうか? 現在Bさんが所有していますが、書類上、最終所有者名はAさんになっています。 車検を取るのではなく、最終所有者の名義をBさんに変えたいだけなのですが。

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  • Breezee
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回答No.2

所有者の変更、もしくは車検証の記載事項の変更は検査証の有効期限内で無ければなりません。 (車検が付いてないとできません) その車の車検整備をするときに、同時に名義変更するしかないと思いますよ。 詳しくはこちら↓ http://www.netcom-jp.com/cns/meigi/

参考URL:
http://www.netcom-jp.com/cns/meigi/
dkz
質問者

補足

ありがとうございます。 万が一放置車両になった場合の処分責任が、書類上の所有者に課されるように、法律が変わると聞きました。 何年もたったある日、突然警察などから呼び出されたり、請求書が送られてくると言うことはありませんか?

その他の回答 (3)

noname#13696
noname#13696
回答No.4

#1です。 >万が一放置車両になった場合の・・ #3さんが仰るとおり放置車両になる恐れがあるのでしたら、“完全抹消”して車を解体すれば放置車両にはなりませんが・・・。 どうしてもこの車を今後再登録するのでしたら、保管する方がきちんと車庫なり保管人名義の土地などに保管しておけば放置車両にはならないハズですが・・・。 もしかしてこの車は路上に放置でもしているのですか? 

  • Breezee
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.3

再び・・・ 放置車両になる恐れがあるのでしたら、一時抹消ではなく永久抹消することをお勧めします。 解体証明書が必要になるので放置車両になる心配はありません。 詳しくはこちら↓ http://www.netcom-jp.com/cns/index.html

参考URL:
http://www.netcom-jp.com/cns/index.html
noname#13696
noname#13696
回答No.1

何の為に??  一時抹消してあるのなら、所有者変更しても意味がありませんよ。それ以前に変更なんて出来ませんが・・・。

dkz
質問者

補足

万が一放置車両になった場合の処分責任が、書類上の所有者に課されるように、法律が変わると聞きました。 何年もたったある日、突然請求書が送られてくると言うことはありませんか?