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年下男と15年付き合い、7年ほど同棲してましたが

7年ほど同棲後、彼が実家の商売を継ぐため、遠距離になり、8年、行ったり来たりになりました!年齢が20才ほど違い、知り合った当初は私は結婚してました! 彼が原因で離婚しました。私は、もう年のため子供を産むことができないため、後継がいると、別れ話になりました! 慰謝料請求できますか?

みんなの回答

  • tkycpt
  • ベストアンサー率7% (69/901)
回答No.8

跡継ぎがいると言ったのは誰でしょうか。 彼であればあなたの歳のことくらい最初から分かっているでしょうから、彼の過失が大きいですね。 もし彼のご両親ということであれば、彼が親にどのように説明していたのかが気になります。

  • manmanmann
  • ベストアンサー率12% (535/4296)
回答No.7

婚約の有無などにもよるとおもいますが、まずは弁護士さんに相談してみるといいとおもいます。

  • kngyk
  • ベストアンサー率6% (72/1055)
回答No.6

内縁の妻というポジションであれば慰謝料請求できると思いますが、既婚者と遠距離ということなのでそのあたりがどう判断されるかでしょうね。 弁護士さんに相談するのがよいと思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●7年ほど同棲後、彼が実家の商売を継ぐため、遠距離になり、8年、行ったり来たりになりました!  ↑ポイントは次の文書の2点です。 まず、7年の同棲期間の内容は、如何だったのでしょうか。結婚をする約束があったのでしょうか。それともなかったのでしょうか。 次に、遠距離になった時に行ったり来たりになったときの2人の関係はどういう関係だったのですか。2人は自分たちの関係をどの様に位置づけていたのでしょうか。このまま付き合っているが別れることも視野に入っていたのでしょうか。 7年間の同棲期間が結婚を前提とした同棲であった。その後の8年間は、彼の仕事のために行ったり来たりの生活になったが、2人が結婚する意思の変化はなかった場合、慰謝料は請求出来ます。彼の言う、跡継ぎが欲しいのであなたと別れる。と、いう理由は内縁関係解消の理由になりませんので、彼から慰謝料等々を請求し支払ってもらえます。 尚、彼が原因であなたが離婚されたようですが、それはご質問の案件に直接関係ありません。

回答No.4

できますよ。 同棲し、別れた場合、質問者さんに非がなければ請求できます。 同棲とは結婚を前提に同居する事ですから、慰謝料請求の対象になります。 ただ、後継者問題が絡むのなら、難しくなるかもしれませんが。 一度弁護士さんへの相談をお勧めします。

回答No.3

婚約していたかどうかによるのではないでしょうか。 または、主さんがすでに奥さんの立場よろしく家業を手伝っていたとか、周囲に認知されていた、とか ではないでしょうか。

  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1542/4716)
回答No.2

はぁ? 彼のことが好きで一緒にいたのじゃないのですか? 旦那がいるにもかかわらず、彼を選んだのはあなたでしょ?? それを今更結婚できないからと言って慰謝料?? (婚姻もしていないので請求できるかも怪しいですけど) あなたの行動のツケが回ってきたのだとは思わないのですか? 彼が実家を継ぐといったときに別れてあげればよかったと思いますよ。 彼だってもういい年でしょうからお嫁さん探しも大変になるでしょうね

  • palewhite
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.1

出来ませんね。 まず、未婚であることで無理でしょう。 勿論未婚であっても出産されている場合、経済的なりゆうから養育費として請求出来ますが経済的に自立出来ないわけでは無いですよね? そうすると他に請求出来るものがないため請求出来ません。

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