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車道を自転車で走る時、
車道を自転車で走る時、車道のなるべく左側を走ってますが、車がギリギリ横を追い抜いていきます。とても怖いです。 なるべく左側を走るから、追い抜きできるスペースができるので追い抜いていくのかと思います。 もし、開き直って追い抜き出来ない程の寄せ方で車道を走らせ、後ろに渋滞を作るとした場合、これは道路交通法的には如何なのでしょうか?
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- Akesimu2149
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別にかまいませんよ。 道路交通法では追い抜かれるほうが左によって道を譲ること、 あとはスピードを上げて追い越しを妨げてはいけないという意味なので。 当然ながら、左に寄れといっても車線をはみ出して走行して良いわけがないので。 車線の中央から左を走っていれば、問題ないはずです。 あと当たり前ですが、追越をするほうに安全に追い越す義務があるので 車間を取らない追い越し車両はドライブレコーダーみたいなのを取り付けて どんどん通報したらいいと思いますよ。 危険だけど、警察が実際に走って取り締まればいいのにね。
- KEIS050162
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自動車の巡航速度で走れない場合、道を譲らないと、道交法第二十七条違反となる可能性があります。(罰則もあります) http://www.takaragaike.co.jp/doukou/s0303a.htm 自転車に限らず、原付も同じですが。 自動車側の目線になりますが、自転車が車道を走る場合、常に、右側から自動車、自動二輪が追い越し・追い抜きをしてくることを想定しておいていただくのが無難ですね。また、追い越し中にシャカリキにペダルを焦がれると左右に車体が振れて危険なので、抜き終わるまで漕がずに惰性走行でじっとしておいて欲しいです。 それから、信号待ちで自動車の左側の擦り抜けは止めて欲しいですね。(これも違法です) 信号が変わった後、再度、追い越しをすることになり、双方危険が増すだけです。
そういう危険な思いをして無理して車道を走るなら ゆっくり速度でいいから歩道を走りましょう。 クルマに追突されるよりはマシですよ。 自転車の保険にも入ったほうがいいですよ。
- mpascal
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